○由利本荘市鳥海高原子供の国条例

平成17年3月22日

条例第227号

(設置)

第1条 優れた自然景観を保全するとともに、その利用の増進を図り、もって青少年の健全育成に資するため由利本荘市鳥海高原子供の国(以下「子供の国」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

由利本荘市鳥海高原子供の国

由利本荘市矢島町城内字花立96番地

(管理及び運営)

第3条 市長は、子供の国を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(使用料)

第4条 子供の国の施設を使用しようとする者は、別表により算出した額の使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催又は共催する事業に使用する場合

(2) 市の後援を得て行う事業に使用する場合

(3) 行政活動への協力目的等で使用する場合

(4) 市長が特に必要があると認める団体等が使用する場合

(5) 前各号の場合のほか市長が特に必要があると認める場合

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第7条 使用者又は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理の代行等)

第8条 市長は、子供の国の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に子供の国の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により子供の国の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 使用承認に関すること。

(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務

(4) 前3号に掲げる業務のほか、市長が特に指示した業務

3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従って子供の国の管理を行わなければならない。

第9条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、第4条から第6条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用する。

3 前項の利用料金は、別表に規定する金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得た額とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鳥海高原子供の国設置条例(平成4年矢島町条例第25号)及び鳥海高原子供の国使用料徴収条例(平成4年矢島町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月26日条例第22号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市鳥海高原子供の国条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成24年9月26日条例第51号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(平成29年6月19日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年9月1日から施行する。

(使用の特例)

2 改正後の由利本荘市鳥海高原子供の国条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に購入したシーズン券については、平成29年度に限り、改正後の由利本荘市鳥海高原子供の国条例及び由利本荘市都市公園条例に規定するパークゴルフ場において使用できるものとする。

4 この条例の施行の日前に購入した全施設共通回数券及び全施設共通シーズン券については、平成29年度に限り、改正後の由利本荘市鳥海高原子供の国条例、由利本荘市八塩いこいの森条例及び由利本荘市都市公園条例に規定するパークゴルフ場において使用できるものとする。

(平成30年12月21日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第4条、第9条関係)

区分

使用の単位

使用料

備考

パークゴルフ場

大人

1人1日につき

310円


3施設共通回数券(1日利用券11枚綴り)

3,100円


全施設共通回数券(1日利用券11枚綴り)

5,100円


3施設共通シーズン券

10,480円


全施設共通シーズン券

16,910円


小人

1人1日につき

150円

中学生以下

用具

1セットにつき

100円


ゴーカート

1人乗り

1回につき

310円


2人乗り

1回につき

420円


バッテリーカー

1人1回につき

100円


備考

1 営利又は営業目的のための使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。

2 この表において「3施設」とは、別表及び由利本荘市都市公園条例(平成17年由利本荘市条例第236号)別表第1に規定するパークゴルフ場をいう。

3 この表において「全施設」とは、前項に規定する3施設及び由利本荘市八塩いこいの森条例(平成17年由利本荘市条例第207号)別表第1に規定するパークゴルフ場をいう。

由利本荘市鳥海高原子供の国条例

平成17年3月22日 条例第227号

(令和元年10月1日施行)