○由利本荘市飲料水供給施設設置条例施行規則

平成29年3月31日

規則第4号

(規定の準用)

第2条 飲料水供給施設の管理については、由利本荘市上水道事業給水条例施行規程(平成17年由利本荘市公営企業管理告示第1号。以下「規程」という。)の規定を準用する。この場合において、「管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務等)

第3条 条例第6条第1項の規定により指定管理者に飲料水供給施設の管理を行わせる場合(以下この条において「管理代行の場合」という。)における施設の維持及び管理に要する経費は、定期的に実施する水質検査に要する経費を除き、指定管理者が負担するものとする。ただし、社会情勢の変動及び不測の事態が発生したときは、市長と指定管理者が協議するものとする。

2 管理代行の場合、指定管理者は、飲料水供給施設の良好な維持及び保全に努めなければならない。

3 管理代行の場合、指定管理者は、飲料水供給施設の運営状況及び利用料金の収納状況等について、市長から報告又は提出を求められたときは、これに従わなければならない。

4 管理代行の場合、規程第15条第20条第24条及び第28条の規定中「管理者」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

(料金の承認)

第4条 指定管理者は、条例第6条第3項の規定により料金の承認を得ようとするときは、料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(由利本荘市簡易水道事業等給水条例施行規則の廃止)

2 由利本荘市簡易水道事業等給水条例施行規則(平成17年由利本荘市規則第175号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、由利本荘市簡易水道事業等給水条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為(飲料水供給施設に係る行為に限る。)は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市飲料水供給施設設置条例施行規則

平成29年3月31日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)