○由利本荘市飲料水供給施設設置条例施行規則
平成29年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市飲料水供給施設設置条例(平成29年由利本荘市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規定の準用)
第2条 飲料水供給施設の管理については、由利本荘市上水道事業給水条例施行規程(平成17年由利本荘市公営企業管理告示第1号。以下「規程」という。)の規定を準用する。この場合において、「管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。
2 管理代行の場合、指定管理者は、飲料水供給施設の良好な維持及び保全に努めなければならない。
3 管理代行の場合、指定管理者は、飲料水供給施設の運営状況及び利用料金の収納状況等について、市長から報告又は提出を求められたときは、これに従わなければならない。
(料金の承認)
第4条 指定管理者は、条例第6条第3項の規定により料金の承認を得ようとするときは、料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(由利本荘市簡易水道事業等給水条例施行規則の廃止)
2 由利本荘市簡易水道事業等給水条例施行規則(平成17年由利本荘市規則第175号)は、廃止する。