○由利本荘市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月22日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(6) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(7) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日条例第30号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年3月26日条例第7号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

(令和6年12月18日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月7日条例第12号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月30日条例第51号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

由利本荘市福祉医療費支給要綱(平成17年由利本荘市告示第3号)による福祉医療費の支給に関する事務

由利本荘市保育の利用に関する規則(平成27年由利本荘市規則第24号)による保育料の助成に関する事務

2 教育委員会

由利本荘市就学援助費交付要綱による就学援助の実施に関する事務

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

由利本荘市福祉医療費支給要綱による福祉医療費の支給に関する事務

医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)

由利本荘市保育の利用に関する規則による保育料の助成に関する事務

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所支援に関する情報

地方税関係情報

住民票関係情報

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報

生活保護関係情報

児童扶養手当関係情報

中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報

2 教育委員会

由利本荘市就学援助費交付要綱による就学援助の実施に関する事務

住民票関係情報

生活保護関係情報

地方税関係情報

国民年金法(昭和34年法律第141号)、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「年金給付関係情報」という。)

医療保険給付関係情報

児童扶養手当関係情報

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

由利本荘市就学援助費交付要綱による就学援助の実施に関する事務

市長

住民票関係情報

生活保護関係情報

地方税関係情報

年金給付関係情報

医療保険給付関係情報

児童扶養手当関係情報

由利本荘市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月22日 条例第56号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成27年12月22日 条例第56号
平成28年3月25日 条例第19号
令和3年8月31日 条例第30号
令和6年3月26日 条例第7号
令和6年12月18日 条例第53号
令和7年3月7日 条例第12号
令和7年9月30日 条例第51号