○由利本荘市福祉医療費支給要綱
平成17年3月22日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、乳幼児及び小中高生等、ひとり親家庭の児童生徒等、高齢身体障害者及び重度心身障害(児)者の心身の健康の保持と生活の安定を図るために実施する福祉医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) ひとり親家庭の児童生徒等 別表第1に定める児童生徒等
(3) 高齢身体障害者 65歳以上の者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳(4~6級)所持者
(4) 重度心身障害(児)者 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)による療育手帳(A)所持者、身体障害者福祉法による身体障害者手帳(1~3級)所持者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳(1級)所持者のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援医療費(精神通院)の支給を受けている者
2 この告示において、「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(4) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(1) 市内に住所を有する者で、医療保険各法の被保険者(前条第1項第3号に該当する者を除く。)又は被扶養者(健康保険法による特別療養費支給対象者を含む。)
(2) 由利本荘市国民健康保険に加入している者で、国民健康保険法第116条及び第116条の2に該当する者
(3) 秋田県後期高齢者医療保険に加入している者で、高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び第55条の2に該当し、かつ、市が秋田県後期高齢者医療保険の資格を管理している者
(4) 市外に単身で住所を有する医療保険各法の被扶養者で、独立して生計を維持しておらず、かつ、父母又は実際に子どもを監護若しくは養育している者(以下「保護者等」という。)が市内に住所を有する者。ただし、ひとり親家庭の児童生徒等においては、保護者等による別居監護の申出が認められ、他の市区町村から児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている場合は、この限りでない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた者
2 前項の規定にかかわらず、他の法令等の適用を受け、医療に関し福祉医療費と同一の給付を受けることができる者を除く。
(支給期間)
第4条 福祉医療費の支給対象期間の始期及び終期は、別表第2によるものとする。
3 第1項に規定する所得の範囲及び所得の額の計算は、ひとり親家庭の児童生徒等に係るものにあっては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条並びに第4条第1項及び第2項の規定を、高齢身体障害者及び被用者保険本人である重度心身障害(児)者に係るものにあっては国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条及び第6条の2の規定を準用する。
(受給資格の登録)
第6条 福祉医療費の支給を受けようとする者は、あらかじめ受給資格登録申請書を市長に提出し、受給資格の登録を受けるものとする。
2 前項の登録は、登録した日以後において最初に到来する7月31日まで有効とする。
3 前項の登録の有効期間の満了後、引き続き医療費の助成を受けようとする者は、更新登録申請書を市長に提出し、受給資格の更新の登録を受けるものとする。ただし、特に市長が認めたときは、更新登録申請書の提出を省略させることができる。
(受給者証の交付等)
第7条 市長は、前条の規定により受給資格を登録した者に対し、医療保険各法の被保険者証、母子家庭台帳又は父子家庭台帳、身体障害者手帳又は療育手帳等を確認の上、福祉医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
3 市長は、受給者が正当な理由なく第12条の規定による支給額の返還に応じないとき、その他必要と認めたときは、受給者証の交付を保留し、又はすでに交付している受給者証の効力を停止することができる。
(福祉医療費の給付)
第8条 市長は、福祉医療費の給付を受けようとする受給者に対し、保険医療機関、保険薬局等において、医療保険被保険者証と受給者証を提示させるものとする。ただし、受給者が受給者証に代えてマイナンバーカード及びオンライン資格確認端末を用いて、保険医療機関又は保険薬局等が資格情報を取得及び閲覧することができる場合は、この限りでない。
(支給の範囲)
第9条 福祉医療費の支給額は、次のとおりとする。
(1) 医療の診療月をもって区分し、医療保険各法による給付額を控除した被保険者等負担額(高額療養費、家族高額療養費及び附加給付金等を控除した額)とする。ただし、重度心身障害(児)者のうち、精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持の要件により資格を得たものが精神病床に入院に際して受けた療養の給付に要する経費は支給対象外とする。
(2) 前号の場合において、入院時食事療養及び入院時生活療養に係る標準負担額は除くものとする。
(医療費の確認及び支払の委託)
第10条 受給者の医療費の確認及び保険医療機関、保険薬局等への医療費等の支払は、秋田県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)及び社会保険診療報酬支払基金秋田支部(以下「支払基金」という。)に委託して行うものとする。
2 受給者が、やむを得ない理由により、病院、診療所又は薬局その他の者について診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合において、市長が必要と認めるときは、別に定める方法により医療に関する給付に代えて現金給付をすることができる。
(委託費の支払)
第11条 市長は、前条の委託に係る費用のうち受給者の自己負担相当額については、由利本荘市財務規則(平成17年由利本荘市規則第40号)に従い、国保連合会及び支払基金からの請求により納付する。
(支給額の返還)
第12条 市長は、支給原因が第三者の行為によって生じ、受給者が損害賠償を受けたときは、損害賠償受領額を限度として、福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した福祉医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
2 市長は、偽りその他不正の行為によって福祉医療費の支給を受けた者があるとき、又は第9条の規定により控除するものとされた額の全部若しくは一部が控除されずに支給されたときは、すでに支給した額の全部又は一部を返還させることができる。
(関係帳簿等)
第13条 この業務を適正に行うため、市は、次の帳簿等を備え付けるものとする。
(1) 福祉医療費受給者台帳(兼受給者証払出簿)
(2) 第三者行為等の返還記録
(3) 高額療養費戻入簿
2 前項各号に掲げる帳簿等は、それぞれ完結の日の属する年(年度)の翌年(翌年度)から起算して5年間保存するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、福祉医療費の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本荘市福祉医療費支給要綱(平成12年本荘市訓令第19号)、矢島町福祉医療費支給要綱(平成12年矢島町制定)、岩城町福祉医療費支給要綱(昭和61年岩城町要綱第3号)、由利町福祉医療費支給要綱(平成12年由利町制定)、大内町福祉医療費支給要綱(平成16年大内町制定)、東由利町福祉医療費支給要綱(平成15年東由利町制定)、西目町福祉医療費支給要綱(平成14年西目町制定)又は鳥海町福祉医療費支給要綱(昭和63年鳥海町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年8月1日告示第95号)
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第84号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第27号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月29日告示第81号)
この告示は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日告示第6号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月29日告示第46号)
この告示は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年7月11日告示第63号)
この告示は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第45号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月2日告示第43号)
この告示は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第79号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月15日告示第15号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月27日告示第65号)
この告示は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日告示第29号)
この告示は、令和6年3月25日から施行する。
附則(令和6年7月12日告示第70号)
この告示は、令和6年8月1日から施行する。
附則(令和6年10月21日告示第93号)
この告示は、令和6年11月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
「ひとり親家庭の児童生徒等」の対象範囲
ひとり親家庭の児童生徒等とは、1及び2に掲げる家庭の児童生徒等並びに3に掲げる児童生徒等をいう。
1 母子家庭
現に、児童生徒等を養育している配偶者のない女子で、次のいずれかに該当するもの
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子であって、現に婚姻(事実婚を含む。以下同じ。)をしていないもの
(2) 離婚した女子であって、現に婚姻をしていないもの
(3) 配偶者の生死が1年以上明らかでない女子
(4) 配偶者から1年以上遺棄されている女子
(5) 配偶者が海外にあるため、1年以上その扶養を受けることができない女子
(6) 配偶者が次に定める程度の障害の状態にある女子
ア 次に掲げる視覚障害
(ア) 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
(イ) 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
(ウ) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
(エ) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
イ 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
ウ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
エ 両上肢のすべての指を欠くもの
オ 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
カ 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
キ 両下肢を足関節以上で欠くもの
ク 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
ケ 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
コ 精神に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
サ 傷病が治らないで、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診察を受けた日から起算して1年6箇月を経過しているもの
(8) 配偶者が法令により1年以上にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない女子
(9) 婚姻によらないで母となった女子で、現に婚姻をしていないもの
2 父子家庭
現に、児童生徒等を養育している配偶者のない男子で、次のいずれかに該当するもの
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)と死別した男子であって、現に婚姻(事実婚を含む。以下同じ。)をしていないもの
(2) 離婚した男子であって、現に婚姻をしていないもの
(3) 配偶者の生死が1年以上明らかでない男子
(4) 配偶者から1年以上遺棄されている男子
(5) 配偶者が「1 母子家庭(6)の各号」に定める状態にある男子
(7) 配偶者が法令により1年以上にわたって拘禁されている男子
(8) 婚姻によらないで父となった男子で、現に婚姻をしていないもの
3 父母のない児童
現に、児童生徒等で、次のいずれかに該当するもの
(1) 父母のいない児童生徒等
(2) 母子家庭の児童で母と生活を共にしていない児童生徒等
(3) 父子家庭の児童で父と生活を共にしていない児童生徒等
(4) 父母が共に「1 母子家庭(6)の各号」に定める状態にある児童生徒等
(5) 母子家庭の児童で母が「1 母子家庭(6)各号」に定める状態にある児童生徒等
(6) 父子家庭の児童で父が「1 母子家庭(6)各号」に定める状態にある児童生徒等
別表第2(第4条、第7条関係)
(1) 新たに福祉医療費を受けることになる者及び福祉医療費を受けることができなくなる者に係る支給対象期間の始期及び終期
対象区分 | 法別 | 始期 | 終期 | |
乳幼児及び小中高生等 | 0歳児及び1歳以上児から高校生等までの父母が住民税所得割非課税の者 | 74 | ・出生の日 | ・第2条に定める対象者でなくなった日 |
上記以外の者 | 80 | ・出生の日 | ・第2条に定める対象者でなくなった日 | |
重度心身障害(児)者 | 後期高齢者医療給付対象者 | 78 | ・後期高齢者医療給付適用の日 ・身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日 ・精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持し、及び自立支援医療(精神通院)の受給者になった日の属する月の初日 | ・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 ・精神障害の要件により資格を得た者については、自立支援医療(精神通院)の受給者でなくなった日又はその日の属する月の末日 |
上記以外の者 | 73 | ・身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日 ・精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持し、及び自立支援医療(精神通院)の受給者になった日の属する月の初日 | ・後期高齢者医療給付適用の日の前日 ・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 ・精神障害の要件により資格を得た者については、自立支援医療(精神通院)の受給者でなくなった日又はその日の属する月の末日 | |
高齢身体障害者 | 後期高齢者医療給付対象者 | 77 | ・後期高齢者医療給付適用の日 ・身体障害者手帳交付の日の属する月の初日 | ・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 |
上記以外の者 | 72 | ・65歳の誕生日の属する月の初日 ・身体障害者手帳交付の日の属する月の初日 | ・後期高齢者医療給付適用の日の前日 ・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 | |
ひとり親家庭の児童生徒等 | 母子家庭の児童生徒等 | 75 | ・母子家庭となった日の属する月の初日 ・父母のない児童生徒等となった日の属する月の初日 | ・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 |
父子家庭の児童生徒等 | 76 | ・父子家庭となった日の属する月の初日 | ・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 |
(2) 重度心身障害(児)者(社会保険各法の本人以外の者)の受給者証有効期間の始期及び終期
対象区分 | 法別 | 始期 | 終期 |
後期高齢者医療給付対象者 | 78 | ・後期高齢者医療給付適用の日 ・身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日 ・精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持し、及び自立支援医療(精神通院)の受給者になった日の属する月の初日 | ・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 ・精神障害の要件により資格を得た者については、自立支援医療(精神通院)の受給者でなくなった日又はその日の属する月の月末 |
上記以外の者 | 73 | ・身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日 ・精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持し、及び自立支援医療(精神通院)の受給者になった日の属する月の初日 | ・後期高齢者医療給付適用の日の前日 ・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 ・精神障害の要件により資格を得た者については、自立支援医療(精神通院)の受給者でなくなった日又はその日の属する月の月末 |
別表第3(第5条関係)
1 ひとり親家庭の児童生徒等に係る所得制限基準額表
扶養親族等の数(人) | 父又は母の所得額(円) | 扶養義務者所得額(円) |
0 | 2,100,000 | 5,148,000 |
1 | 2,480,000 | 5,397,000 |
2 | 2,860,000 | 5,610,000 |
3 | 3,240,000 | 5,823,000 |
4 | 3,620,000 | 6,036,000 |
5 | 4,000,000 | 6,249,000 |
備考
1 扶養親族等の数が5人を超える場合の所得基準額は、父又は母の所得額については、扶養親族等1人増す毎に380,000円、扶養義務者所得額については、扶養親族等1人増す毎に213,000円を扶養親族等の数5人の所得基準額にそれぞれ加算した額とする。
2 父又は母の所得額において、扶養親族のうち70歳以上の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき100,000円を、16歳以上23歳未満の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき150,000円をその額に加算した額とする。
3 扶養義務者所得額において、扶養親族のうち、70歳以上の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき(全ての扶養親族が70歳以上であるときは、1人を除いた扶養親族1人につき)60,000円を加算した額とする。
2 高齢身体障害者及び重度心身障害(児)者に係る所得制限基準額表
扶養親族等の数(人) | 本人所得額(円) | 配偶者・扶養義務者所得額(円) |
0 | 2,695,000 | 7,387,000 |
1 | 3,075,000 | 7,636,000 |
2 | 3,455,000 | 7,849,000 |
3 | 3,835,000 | 8,062,000 |
4 | 4,215,000 | 8,275,000 |
5 | 4,595,000 | 8,488,000 |
備考
1 扶養親族等の数が5人を超える場合の所得基準額は、本人所得額については扶養親族等1人増す毎に380,000円、配偶者・扶養義務者所得額については扶養親族等1人増す毎に213,000円を、扶養親族等の数5人の所得基準額にそれぞれ加算した額とする。
2 本人所得額において、扶養親族のうち70歳以上の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき100,000円を、16歳以上23歳未満の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき150,000円をその額に加算した額とする。
3 配偶者・扶養義務者所得額において、扶養親族のうち70歳以上の扶養親族があるときは、その額に当該扶養親族1人につき(全ての扶養親族が70歳以上であるときは、1人を除いた扶養親族1人につき)60,000円を加算した額とする。