○由利本荘市農業委員会会長専決規程
平成25年3月15日
農業委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、由利本荘市農業委員会(以下「委員会」という。)の総会の議決に属する権限事務の円滑な執行を図るため、委員会会長(以下「会長」という。)の専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長専決事項)
第2条 会長が由利本荘市農業委員会規則(平成25年由利本荘市農業委員会規則第1号)第6条の規定により専決できる事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 委員会の運営並びに処務、及び職員の任免、服務等人事に関すること。
(2) 委員会の意志決定に基づいてこれを代表すること。
(3) 総会の議決を要しない軽易な事項について委員会の意見を代表すること。
(4) 他の行政庁との連絡調整等に関すること。
(5) 軽易又は定例的な照会、回答、通知、報告等に関すること。
(専決事項の制限)
第4条 前2条に定める専決事項であっても、次に掲げる事項については、総会の決定を受けなければならない。
(1) 重要又は異例に属する事項
(2) 訓令の解釈上疑義のある事項
(3) 先例になると認められる事項
(4) 紛争又はその恐れのある事項
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。