○由利本荘市上水道事業給水条例施行規程

平成17年3月22日

公営企業管理告示第1号

目次

第1章 給水装置の工事及び費用(第1条―第16条)

第2章 給水(第17条―第22条)

第3章 料金及び手数料(第23条―第28条)

第4章 貯水槽水道(第29条)

第5章 管理(第30条)

附則

第1章 給水装置の工事及び費用

(趣旨)

第1条 この告示は、由利本荘市上水道事業給水条例(平成17年由利本荘市条例第246号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、メーターボックスその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置の新設等の申込み)

第3条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、増設、改造の申込みは、給水装置工事承認申請書の提出をもって行う。

(管理者への申込みを要しない給水装置の新設等)

第4条 条例第5条ただし書の管理者が別に定めるものとは、給水装置の修繕(水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)をいう。

(給水装置の使用材料)

第5条 管理者は、条例第8条第2項に定める設計審査又は工事検査において、由利本荘市指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(工事の施行)

第6条 条例第8条第2項に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事の施工範囲は、配水管の取付口から給水栓までとする。ただし、受水槽を設けるものにあっては、受水槽への給水口までとする。この場合、管理者が必要を認めた時は、受水槽以下の設計図をも提出させることができる。

(設計審査及び工事検査を要しない工事)

第7条 条例第8条第2項ただし書の管理者が別に定める工事とは、給水栓2栓以下の増設工事及び給水装置の修繕工事をいう。

(利害関係人の同意書等の提出)

第8条 条例第5条第2項の規定により管理者が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書及び給水装置工事承認申請書

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書及び給水装置工事承認申請書

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき 給水装置申込者の「誓約書」

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 条例第9条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取付口位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講じられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。

2 条例第9条の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が政令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第5条に定める構造、材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前項各号の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの給水栓先端(吐水口)までとする。

(給水管の口径)

第10条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第11条 給水管の埋設深さは、道路部分にあっては、道路管理者の指示に従うものとし、また、私道内においては60センチメートル以上、宅地内においては凍結深度以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合、この限りでない。

(給水方式)

第12条 給水方式は、直結式給水と受水槽式給水のいずれかによらなければならない。ただし、管理者が認めたときは、併用式給水とすることができる。

(受水槽の設置)

第13条 給水装置の新設等の申込者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受水槽を設置しなければならない。

(1) 3階以上の建物に給水装置を設置するとき(管理者が必要がないと認めるときを除く。)

(2) 一時に多量の水を使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。

(メーターの設置位置等)

第14条 メーターは、次に掲げる基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第15条 条例第18条第3項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(危険防止の措置)

第16条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中の停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

第2章 給水

(給水管防護の措置)

第17条 きよを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 連結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠ぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込み)

第18条 条例第15条に規定する給水の申込みは、使用開始申請書の提出をもって行う。

(代理人の選定届)

第19条 条例第16条に規定する給水装置の所有者の代理人選定の届出は、代理人選定届により行う。

(メーターの損害弁償)

第20条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又はき損したときは、メーター亡失(き損)届により管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、条例第19条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用休止、変更等の届出の様式)

第21条 条例第20条の規定による届出は、次に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は休止しようとするときは、休止廃止届の提出をもって行う。

(2) 用途を変更しようとするときは、用途変更届の提出をもって行う。

(3) 消防演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届の提出をもって行う。

(4) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届の提出をもって行う。

(5) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届の提出をもって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第22条 条例第23条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書の提出をもって行う。

第3章 料金及び手数料

(用途の定義)

第23条 条例第25条の表の用途区分における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 家庭事用とは、一般家庭において使用するものをいう。

(2) 団体用とは、官公署、学校、診療所、銀行、寺院、教会、集会所、事務所、事業所及びこれに類するものをいう。ただし、営業用に該当するものを除く。

(3) 営業用とは、飲食業、食糧製造業、生鮮魚介販売業、旅館業、洗濯業、美理容業、医業、自動車業、劇場、畜産業、園芸施設その他営業上相当量の水を使用するものをいう。

 畜産業 繁殖成牛20頭以上、肥育牛30頭以上、搾乳牛10頭以上、繁殖成豚20頭以上、肥育豚60頭以上、成鶏5,000羽以上の飼育者をいう。

 園芸施設 300平方メートル以上の施設を有し、年間6箇月以上専ら園芸のために使用するものをいう。

(4) 工業用とは、製氷、洗濯業、染物業その他製造業等に使用するものをいう。

(5) 集会所用とは、集落の集会所等において使用するものをいう。

(6) 公衆浴場用とは、物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条の規定により入浴料金の統制額の指定等の適用を受ける公衆浴場で使用するものをいう。

(7) プール用とは、学校等のプール及び営利を目的としないプールに使用するものをいう。

(8) 神社用とは、神社、墓地等において使用するものをいう。

(9) 臨時用とは、臨時的に使用するものをいう。

(料金の支払方法)

第24条 使用者は、料金については、口座振替又は払込みのいずれかの方法により、毎月支払わなければならない。

2 使用者は、料金を口座振替の方法で支払う場合は、あらかじめ管理者、管理者が地方公営企業法第27条ただし書きの規定により指定した金融機関(以下「出納収納取扱金融機関」という。)又は郵便局に申し出なければならない。

3 前項の規定により、使用者が料金を口座振替で支払う場合の振替日は、管理者が指定した日とする。

4 使用者は、料金を払込みの方法で支払う場合は、管理者が作成した納入通知書により、管理者、出納収納取扱金融機関及び地方公営企業法第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づくガス上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している私人(以下「公金徴収事務等受託者」という。)に支払わなければならない。

5 使用者が第2項の規定により料金を口座振替の方法で支払う場合は、使用者の預金口座から引き落とされた日に、市に対する支払がなされたものとする。

6 使用者は、支払義務の発生した順序で料金を支払わなければならない。

(指定納付受託者)

第24条の2 使用者は、管理者が承認したときは、指定納付受託者により料金を支払うことができる。

(料金等の納入期限)

第25条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、納額告知書を発した日から20日以内とする。

(過誤納による料金の精算)

第26条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月分以降の料金において精算することができる。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第27条 条例第27条の規定による使用水量及び用途の認定は、次に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったとき、又は漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは、見積量による。

(2) 条例第27条第2号の規定による用途区分は、その料率の高い方をもって認定する。

(料金の軽減又は免除)

第28条 条例第32条の規定により軽減でき、又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定による料金等の軽減又は免除の申請は、水道料金減免申請書の提出をもって行う。

3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

第4章 貯水槽水道

第29条 条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表に掲げる事項のうち、必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

第5章 管理

(措置命令)

第30条 条例第33条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本荘市給水条例施行規程(平成10年本荘市ガス水道局訓令第2号)、矢島町水道事業給水条例施行規程(平成10年矢島町水道事業管理規程第3号)、西目町水道事業給水条例施行規則(平成10年西目町規則第4号)又は鳥海町水道事業給水条例施行規程(平成10年鳥海町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月14日公企管理告示第6号)

この告示は、平成17年10月20日から施行する。

(令和2年3月30日公企管理告示第3号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日公企管理告示第2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日公企管理告示第1号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日公企管理告示第4号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

由利本荘市上水道事業給水条例施行規程

平成17年3月22日 公営企業管理告示第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年3月22日 公営企業管理告示第1号
平成17年10月14日 公営企業管理告示第6号
令和2年3月30日 公営企業管理告示第3号
令和5年3月10日 公営企業管理告示第2号
令和6年3月19日 公営企業管理告示第1号
令和6年3月29日 公営企業管理告示第4号