○由利本荘市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成24年3月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行については、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)及び由利本荘市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年由利本荘市条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(1) 墓地の経営の許可申請 墓地経営許可申請書(様式第1号)
(2) 納骨堂の経営の許可申請 納骨堂経営許可申請書(様式第2号)
(3) 火葬場の経営の許可申請 火葬場経営許可申請書(様式第3号)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地又は納骨堂若しくは火葬場の敷地の登記事項証明書
(2) 墓地又は納骨堂若しくは火葬場の敷地が申請者以外の者の所有に係るものである場合にあっては、申請者が当該土地を使用する権原を有することを証する書面
(3) 墓地の経営の許可申請にあっては墓地の造成計画書、納骨堂又は火葬場の経営の許可申請にあっては建物及びその附属設備の設計仕様書
(4) 申請者が法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書及び法令等に定める手続を経たことを証する書面
(5) 行政庁の許可、認可等を必要とする場合にあっては、当該許可、認可等を受けていることを証する書面又は当該許可、認可等の申請の状況を明らかにした書面
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(墓地区域等の変更の許可申請)
第3条 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、墓地区域等変更許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 墓地の区域又は納骨堂の施設の変更により改葬する場合にあっては、前項の書類のほか、法第8条の改葬許可証の写しを添付しなければならない。
(墓地等の廃止の許可申請)
第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地又は納骨堂の廃止の許可申請にあっては、法第8条の改葬許可証の写し
(2) 申請者が法人である場合にあっては、法令等に定める手続を経たことを証する書面
(焼骨の埋蔵等の事実を証する書類の様式)
第7条 省令第5条第1項の書類は、様式第8号のとおりとする。
(報告の徴収)
第9条 法第18条第1項の規定による報告の徴収は、様式第12号のとおりとする。
(施設の整備改善その他の強制処分命令の命令書及び通知書)
第10条 法第19条の規定による施設の整備改善その他の強制処分命令及び通知は、次に掲げる命令書及び通知書により行うものとする。
(1) 墓地等の施設の整備改善の命令を行う命令書 墓地等整備改善命令書(様式第13号)
(2) 墓地等の市用の制限又は禁止の命令を行う命令書 墓地等使用制限(禁止)命令書(様式第14号)
(3) 墓地等の許可を取り消す通知書 墓地等経営許可取消通知書(様式第15号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。