○由利本荘市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成24年3月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可の基準その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(経営者の基準)

第2条 法第10条第1項の規定に基づき墓地等を経営しようとする者は、地方公共団体でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、市長が適当と認める場合は、この限りでない。

(1) 地方公共団体が墓地等を設けることができない事由がある場合であって、宗教法人(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で、かつ、当該法人の主たる事務所が本市の区域内に存するものをいう。)又は墓地等の経営を目的として設立された公益社団法人若しくは公益財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含む。)が墓地を設けようとするとき。

(2) 天災事変その他経営者に起因しない特別の事由があり、かつ、既存の墓地が利用できないなどの事由がある場合であって、新たに墓地を設けようとするとき。

(墓地又は火葬場の設置場所の基準)

第3条 墓地又は火葬場の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 鉄道、国道、県道その他交通の頻繁な道路又は河川に近接していないこと。

(2) 公園、学校、病院その他これらに類する施設又は住居が集合している地域から、墓地にあっては100メートル以上、火葬場にあっては300メートル以上離れていること。

(3) 飲用水を汚染するおそれのない場所であること。

(墓地等の施設の基準)

第4条 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 墓地(区域の面積が1ヘクタール未満のものに限る。)

 周囲に塀、植栽等を設け、境界を明らかにすること。

 雨水等が停滞しないように排水路を設けること。

 通路を設けること。

(2) 墓地(区域の面積が1ヘクタール以上のものに限る。)

 前号イ及びの施設を設けること。

 墳墓1区画当たりの面積は、3平方メートル以上とすること。

 墳墓の面積の総計は、墓地の区域の面積の3分の1以下とすること。

 緑地を適正に配置すること。

 通路のうち、幹線となるものの幅員は6メートル以上とし、その他のものの幅員は1.5メートル以上とすること。

 給水施設、休憩所、便所及び駐車場を設けること。

(3) 納骨堂

 周囲に塀、植栽等を設けること。

 耐火構造の建物であること。

 出入口は、施錠できる構造であること。

 防湿のための設備を設けること。

(4) 火葬場

 敷地の周囲に塀、植栽等を設け、境界を明らかにすること。

 火葬室及び火葬炉は、外部から見通すことができない構造であること。

 火葬炉には、防臭、防じん及び防音のための装置を設けること。

 死体安置所及び付添人控室を設けること。

(都市計画事業等による墓地等の届出)

第5条 法第11条第1項及び第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされたときは、当該墓地又は火葬場の経営者は、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(墓地等の工事の完了届)

第6条 墓地等の経営者(前条の墓地又は火葬場の経営者を除く。以下「墓地等の経営者」という。)は、墓地等の新設又は変更の工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

2 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該検査に係る墓地等を使用してはならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前になされた墓地等の経営又は変更の許可については、この条例の規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成24年3月27日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)