○由利本荘市公の施設使用料減額・免除取扱要綱
平成23年12月21日
告示第82号
(目的)
第1条 この告示は、市の公の施設(以下「施設」という。)に係る使用料の減額・免除の基準を定め、使用料徴収の公正確保と事務処理の効率化に資することを目的とする。
(減額・免除の適用区分等)
第2条 使用料の減額・免除の適用区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が主催又は共催する事業に使用する場合 免除
(2) 市の後援を得て行う事業に使用する場合 5割減額
(3) 行政活動への協力目的等で使用する場合 免除
(4) 市長が特に必要があると認める団体等が使用する場合 免除又は5割減額
(5) 前各号に掲げる場合のほか市長が特に必要があると認めた場合 免除又は5割減額
市が主催又は共催する団体(後援、協賛を除く。) | 市議会、付属機関、審議会、協議会等で、当該団体が行政施策・事務を遂行するとき。 |
行政活動への協力目的等で利用する団体 | 市等の行政機関の要請による会議等で、当該団体が使用するとき。 |
町内会等の団体 | 町内会等が本来の目的で使用するとき。 |
行政活動を補完する目的で活動する団体 | 民生児童委員協議会、地区振興会等で、当該団体が本来の活動で使用するとき。 |
市が特に認める福祉関係団体及び社会奉仕目的で活動する団体 | 福祉関係団体又はボランティア活動団体で、当該団体が本来の目的で利用するとき。 |
当該施設の管理運営受託団体 | 指定管理者が公共目的で利用するとき。 |
市内の保育園、幼稚園、小・中学校、特別支援学校等教育目的で活動する団体 | 正規の教育課程又はこれに準じた教育目的で、当該団体が利用するとき。 |
市内の小・中学生で組織する団体 | スポーツ少年団又は中学校の部活動等で、当該団体が本来の目的で利用するとき。 |
市がその活動を後援する団体 | 由利本荘市共催等に関する取扱要綱(平成23年由利本荘市告示第81号)の規定により当該団体の後援を承認したとき。 |
市が認める公共的団体 | 商工会等の公共的団体及び申請に基づき市が市民活動団体と認めた団体の活動で使用するとき。 |
市が認める社会教育団体又はまちづくり団体等の市民活動団体 | 由利本荘市公の施設使用料減額・免除団体登録要綱(平成23年由利本荘市告示第83号)の規定により市が市民活動団体と認めた団体の活動で、当該団体が本来の活動で使用するとき。 |
市内の高等学校、大学等の団体 | 正規の教育課程又はこれに準じた教育目的で、当該団体が利用するとき。 |
市内の高等学校で組織する団体 | 高等学校の部活動等で、当該団体が本来の目的で利用するとき。 |
4 減額後の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
(1) 使用目的が専ら営利活動、政治活動、宗教活動である場合
(2) 団体の活動目的に直接関連せず、私的な趣味活動等を目的とする場合
(3) 附属の設備・備品等を使用する場合
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後に使用の許可をしたものに係る使用料の減免について適用するものとし、同日前に使用の許可をしたものに係る使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市公の施設使用料減額・免除取扱要綱の規定は、施行日以後の使用の許可をしたものに係る使用料の減免について適用するものとし、施行日以前に使用の許可をしたものに係る使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市公の施設使用料減額・免除取扱要綱の規定は、施行日以後の使用の許可をしたものに係る使用料の減免について適用するものとし、施行日以前に使用の許可をしたものに係る使用料の減免については、なお従前の例による。