○由利本荘市医師研修資金貸付条例施行規則
平成23年3月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市医師研修資金貸付条例(平成23年由利本荘市条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの申請)
第2条 研修資金の貸付けを受けようとする者は、医師研修資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 医師免許証の写し
(2) 臨床研修を受けていることを証する書面
(3) 本人及び連帯保証人の住民票
2 条例第4条第1項に規定する連帯保証人は、県内に在住する満20歳以上の者とする。
(貸付けの方法)
第4条 市長は、研修資金を貸し付けることに決定した者(以下「貸付決定者」という。)と医師研修資金貸付契約書(様式第3号)を交わした後1箇月以内に研修資金を一括して本人に貸し付けるものとする。
(貸付契約の解除等)
第5条 貸付決定者は、研修資金の貸付けを辞退しようとするときは、医師研修資金貸付辞退届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。
2 市長は、貸付契約を解除した時は、医師研修資金貸付契約解除通知書(様式第5号)により、当該届出者に通知するものとする。
(返還期限)
第6条 条例第6条に規定する市長が定める日は、研修資金を返還する事由が発生した日から起算して2年を経過した日とする。
(延滞利息)
第9条 条例第9条の規定により支払わなければならない延滞利息は、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合(うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。)で計算した額とする。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 臨床医として業務に従事しなくなったとき。
(3) 連帯保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき又は連帯保証人が死亡し、若しくは連帯保証人に連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。
2 連帯保証人は、貸付決定者が死亡したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。