○由利本荘市医師研修資金貸付条例
平成23年3月25日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、市内の公的医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関をいう。以下同じ。)において医師の業務に従事しようとする者に対し、研修に要する資金(以下「研修資金」という。)の貸付けを行うことにより、地域医療の充実に必要な医師の養成及び確保を図ることを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 研修資金の貸付けを受けることができる者は、由利本荘市医師確保奨学資金の貸付けを受けていない者で、市内の公的医療機関において臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。以下同じ。)を受け、引き続き臨床医として研修する者であって、かつ、将来市内の公的医療機関において医師の業務に従事しようとする意思を有するものとする。
(研修資金の種類等)
第3条 研修資金の種類及び額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1号資金 120万円
(2) 2号資金 240万円
(3) 3号資金 360万円
2 研修資金の貸付けは、無利息で行うものとする。
(貸付契約及び方法)
第4条 研修資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人2人を定め、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、研修資金の貸付けを行うことが適当であると認めるときは、別に定める契約書によりその者に研修資金の貸付けを行うものとする。
(1) 臨床医として研修しなくなったとき。
(2) 研修資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、研修資金の貸付けの目的を達成する見込みが無くなったと認められるとき。
(返還)
第6条 貸付決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けを受けた研修資金を市長が定める日までに一括払い又は月賦若しくは半年賦の均等払いにより返還しなければならない。
(1) 貸付契約が解除されたとき。
(2) 研修が終了したとき。
(返還の猶予)
第7条 市長は、貸付決定者が市内の医療機関において医師の業務に従事しているときは、当該従事している期間について、研修資金の返還の債務(以下「返還債務」という。)の履行を猶予するものとする。
(1) 災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由があるとき。
(2) 貸付契約者の責めに帰することができない理由により、市内の公的医療機関において医師の業務に従事することができないと認められるとき。
(返還の免除)
第8条 市長は、貸付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、返還債務の全部を免除するものとする。
(1) 臨床研修終了後、引き続き市内の公的医療機関で臨床医として研修した期間(休職又は停職した期間がある場合は、当該休職又は停職した期間を控除した期間。以下「継続従事期間」という。)が1号資金の貸付けを受けた者は1年、2号資金の貸付けを受けた者は2年、3号資金の貸付けを受けた者は3年に達したとき。
(2) 継続従事期間中に業務上の事情により死亡し、又は業務に起因する心身の事故のため業務を継続することができなくなったとき。
2 前条第2項の規定により返還債務の履行が猶予された期間については、継続従事期間を中断しないものとし、かつ、継続従事期間には算入しないものとする。
3 市長は、貸付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、返還債務の全部又は一部を免除することができるものとする。
(1) 2号資金の貸付けを受けた者で、継続従事期間が1年に達し、かつ、やむを得ない事由により医師の業務を継続することができなくなったとき。
(2) 3号資金の貸付けを受けた者で、継続従事期間が1年又は2年に達し、かつ、やむを得ない事由により医師の業務を継続することができなくなったとき。
(3) 死亡し、又は心身に故障が生じたことにより返還債務の履行をすることができなくなったとき。
(延滞利息)
第9条 貸付決定者は、正当な理由がなく研修資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、規則で定めるところにより、延滞利息を支払わなければならない。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。