○由利本荘市職員の懲戒処分等に関する規程
平成23年3月31日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の非違行為等に係る懲戒処分及び指導上の措置(以下「懲戒処分等」という。)の量定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「懲戒処分」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づき市長が人事通知書により、職員の非違行為に対して懲罰として行う次に掲げるものをいう。
(1) 免職 勤務関係から排除する処分
(2) 停職 1月以上6月以下の期間職務に従事させず、及び給与を支給しない処分
(3) 減給 1月以上6月以下の期間給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、由利本荘市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年由利本荘市条例第71号)第17条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずる処分
(4) 戒告 非違行為に係る責任を確認させ、その将来を戒める処分
2 この訓令において「指導上の措置」とは、監督の地位にある者が非違行為に係る責任を職員に確認させ、将来を戒めるために行う次に掲げるものをいう。
(1) 訓告 市長名で文書により行う注意
(2) 厳重注意 市長名で文書により行う注意又は副市長が口頭により行う注意
(3) 口頭注意 市長通知に基づき、所属部長等が口頭により行う注意
(懲戒処分の量定)
第3条 一般服務関係において職員が非違行為を行った場合の標準的な処分量定は、別表第1のとおりとする。
2 公金等取扱い関係において職員が非違行為を行った場合の標準的な処分量定は、別表第2のとおりとする。
3 公務外非行関係において職員が非違行為を行った場合の標準的な処分量定は、別表第3のとおりとする。
4 監督責任関係において職員が非違行為を行った場合の標準的な処分量定は、別表第4のとおりとする。
5 交通事故及び交通法規違反に係る処分については、由利本荘市職員の自動車運転事故職員の懲戒等に関する規程(平成17年由利本荘市訓令第26号)によるものとする。
(量定の決定)
第4条 市長は、前条の規定による標準的な処分量定(以下「標準例」という。)及び次に掲げる事項並びに非違行為を行った職員の日頃の勤務態度、非違行為後の対応等を勘案し、総合的に懲戒処分等の量定を決定するものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合い
(3) 非違行為を行った職員の職責及び当該職責と当該非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去の非違行為
2 前項の規定にかかわらず、市長は、当該非違行為の内容が標準例による取扱いができないと認める場合は、当該標準例による量定を適用しないことができる。
3 市長は、当該非違行為が標準例に該当しない場合は、標準例による取扱いを準用し、量定を決定するものとする。
(懲戒処分等の加重)
第5条 市長は、非違行為を行った職員に対し、当該非違行為に応じ懲戒処分等(免職の処分を除く。)を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があると認めるときは、標準例による量定に加重することができるものとする。
(1) 職員の行った行為の態様が極めて悪質であるとき。
(2) 職員の管理又は監督の地位にある等その占める職責の度が特に高いとき。
(3) 職員が過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。
(4) 服務上の事故報告を怠り若しくは遅延したとき。
(懲戒処分等の軽減)
第6条 市長は、非違行為を行った職員に対し、当該非違行為に応じ懲戒処分等を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があると認めるときは、標準例による量定を軽減することができるものとする。
(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。
(2) 職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
(3) 職員が行った行為の非違の程度が軽微である等特別な事情があるとき。
2 市長は、職員が行った非違行為の態様等に照らし懲戒処分等を行わないことに相当の理由が認められるとき(原則として当該非違行為に応じ標準例に戒告が含まれているときに限る。)は、懲戒処分等を行わないことができる。
(内部通報)
第7条 非違行為の事実を内部機関に通報した職員は、通報したことによるいかなる不利益も受けないものとする。
(処分の公表)
第8条 市長は、次の懲戒処分等を公表するものとする。
(1) 地方公務員法の規定に基づく懲戒処分
(2) 地方公務員法の規定に基づく刑事処分に関し起訴された場合の休職処分
(3) 特に市民の関心が大きい事案又は社会に及ぼす影響の著しい事案に係る指導上の措置
2 前項の規定にかかわらず、行われた懲戒処分等において被害者等が公表しないことを求めている場合は、公表しない。
(公表内容)
第9条 公表する懲戒処分等の内容は、原則として、被処分者の所属、職位、年齢、処分内容、処分年月日及び処分理由とする。ただし、懲戒免職又は社会的影響が大きな事件で起訴等により氏名等が公にされている場合等にあっては、所属名、職名、氏名等を公表するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、行われた懲戒処分等においてわいせつ事件等被害者のある場合は、被害者等の感情に十分配慮し、公表しなければならない。
(公表の時期等)
第10条 市長は、懲戒処分等を行った場合は、速やかに公表するものとする。
2 前項の公表は、市のホームページへの掲載その他適宜の方法により行うものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前にされた処分事由となる非違行為については、なお従前の例による。
附則(平成30年4月2日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月7日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
| 非違行為 | 内容 | 処分量定 |
1 | 欠勤 | 正当な理由のない10日以内の欠勤 | 減給又は戒告 |
正当な理由のない11日以上20日以内の欠勤 | 停職又は減給 | ||
正当な理由のない21日以上の欠勤 | 免職又は停職 | ||
2 | 遅刻又は早退 | 正当な理由のない勤務の始め又は終わりの繰返しの欠勤 | 戒告 |
3 | 休暇・職免の虚偽申請 | 病気休暇、特別休暇、介護休暇又は各種職免における虚偽の申請 | 減給又は戒告 |
4 | 勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせる行為 | 減給又は戒告 |
5 | 職場内秩序びん乱 | 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した行為 | 停職又は減給 |
他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した行為 | 減給又は戒告 | ||
6 | 虚偽報告 | 事実をねつ造し、虚偽の報告を行った行為 | 減給又は戒告 |
7 | 違法な職員団体活動 | 地方公務員法第37条第1項前段の規定に反し、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は市の機関の活動能率を低下させる怠業的行為 | 減給又は戒告 |
地方公務員法第37条第1項後段の規定に反し、同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった行為 | 免職又は停職 | ||
8 | 秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた行為 | 免職又は停職 |
上記の場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした行為 | 免職 | ||
職務上知ることのできた秘密を漏らした行為 | 減給又は戒告 | ||
具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた行為 | 停職、減給又は戒告 | ||
9 | 個人情報の不当利用 | 職務上知ることのできた個人情報を自己又は第三者の利益に供するために個人的に使用する等不当な目的に使用する行為 | 免職、停職又は減給 |
10 | 個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した行為 | 減給又は戒告 |
11 | 個人情報の盗難、紛失又は流出 | 過失により個人情報が盗難され、紛失し、又は流出した行為 | 減給又は戒告 |
12 | 営利企業等への従事 | 許可なく営利企業等に従事した行為 | 減給又は戒告 |
13 | セクシュアルハラスメント | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等のその地位を利用した関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為を行った行為 | 免職又は停職 |
わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰返した行為 | 停職又は減給 | ||
わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた行為 | 免職又は停職 | ||
わいせつな言辞等の性的な言動を行った行為 | 減給又は戒告 | ||
わいせつな言辞等の性的な言動を行ったことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた行為 | 停職又は減給 | ||
14 | パワーハラスメント | 職務上の優越的な地位を利用して、職員に対し、職務の範疇を超えて職員の人格及び尊厳を侵害するような言動を行い、強度の心的ストレスによる精神疾患に罹患させた行為 | 停職、減給又は戒告 |
15 | 公務員倫理違反 | 賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした行為 | 免職又は停職 |
利害関係者から供応接待を受けた行為 | 停職、減給又は戒告 | ||
16 | コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた行為 | 減給又は戒告 |
17 | 法令等違反、不適正な事務処理等 | 法令等に違反し、又は不適正な事務処理等を行うことにより、公務の運営に重大な支障を与え、又は市民等に重大な損害を与えた行為 | 停職、減給又は戒告 |
別表第2(第3条関係)
| 非違行為 | 内容 | 処分量定 |
1 | 横領 | 公金又は市の財産を横領した行為 | 免職 |
2 | 窃取 | 公金又は市の財産を窃取した行為 | 免職 |
3 | 詐取 | 人を欺いて公金又は市の財産を交付させた行為 | 免職 |
4 | 紛失 | 公金又は市の財産を紛失した行為 | 戒告 |
5 | 盗難 | 重大な過失により公金又は市の財産が盗難に遭った行為 | 戒告 |
6 | 市の財産の損壊 | 故意又は重大な過失により職場において市の財産を損壊した行為 | 減給又は戒告 |
7 | 出火・爆発 | 過失により職場において市の財産の出火、爆発を引き起こした行為 | 戒告 |
8 | 諸給与の違法支払又は不適正受給 | 故意に法令に違反し、諸給与を不正に支給した行為及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した行為 | 減給又は戒告 |
9 | 公金又は市の財産の処理不適正 | 自己が保管していた公金の流用等公金又は市の財産の不適正な処理をした行為 | 減給又は戒告 |
別表第3(第3条関係)
| 非違行為 | 内容 | 処分量定 |
1 | 放火 | 放火をした行為 | 免職 |
2 | 殺人 | 人を殺した行為 | 免職 |
3 | 暴行・傷害 | 人を傷害するに至らない暴行等をした行為 | 減給又は戒告 |
人の身体を傷害した行為 | 停職又は減給 | ||
4 | 器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した行為 | 減給又は戒告 |
5 | 横領 | 自己の占有する他人の物を横領した行為 | 免職又は停職 |
6 | 窃盗・強盗 | 他人の財物を窃取した行為 | 免職又は停職 |
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した行為 | 免職 | ||
7 | 詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた行為 | 免職又は停職 |
8 | 賭博 | 賭博をした行為 | 減給又は戒告 |
常習として賭博をした行為 | 停職 | ||
9 | 麻薬等の所持等 | 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等の行為 | 免職 |
10 | 酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした行為 | 減給又は戒告 |
11 | 淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした行為 | 免職又は停職 |
12 | わいせつ行為 | 強姦、強制わいせつ、公然わいせつ又はわいせつ目的を持って体に触れる等の行為 | 免職又は停職 |
公共の場所等において痴漢行為若しくは盗撮行為を行い、又は人の住居等をひそかにのぞき見した行為 | 停職、減給又は戒告 | ||
13 | ストーカー行為 | 警察の警告を受けるに至らないストーカー行為 | 減給又は戒告 |
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)に基づく警察による警告を受けたストーカー行為 | 停職又は減給 | ||
ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく警察による警告を受けたにもかかわらず、ストーカー行為をした行為 | 免職又は停職 | ||
14 | 税及び公共料金等の滞納 | 由利本荘市が徴収する税又は公共料金等を滞納し、履行の督促等にもかかわらず滞納し続けた行為 | 減給又は戒告 |
別表第4(第3条関係)
| 非違行為 | 内容 | 処分量定 |
1 | 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた行為 | 減給又は戒告 |
2 | 非行の隠ぺい・黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した行為 | 停職又は減給 |