○由利本荘市職員の自動車運転事故職員の懲戒等に関する規程
平成17年3月22日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 職員が道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条に規定する車両の運行により、人の死傷又は物の損壊をした場合(以下「交通事故」という。)及び法の規定に違反した場合(以下「交通違反」という。)において、当該職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分等に関しては、この訓令により処分を行うものとする。
(処分の基準)
第2条 処分する場合の基準は、原則として別表のとおりとする。
(処分の加重、軽減等)
第3条 前条に規定する処分の基準については、事故発生の具体的状況に即し、かつ、次に掲げる事項を勘案して、その処分等を加重し、又は軽減できるものとする。
(1) 市に与えた損害の程度
(2) 公安委員会の行政処分の有無
(3) 刑事処分の有無
(4) 事故の回数
(5) 平常の勤務状況
(6) 相手方の過失の程度
(7) 本来の業務が運転業務であるか否かの別
(8) 管理職である職員の場合
(9) 交通違反の項目が2以上に亘る場合
(10) 交通事故及び交通違反を隠ぺいした場合
(11) 第5条で定める交通事故等の報告が正当な理由なく1箇月以上遅れた場合
(監督者等の責任)
第4条 運転者に飲酒を教唆した職員、飲酒運転、ひき逃げ等の車に同乗した職員についても、この訓令に準じて処分を行う。
2 交通違反を犯した職員の監督及び関係職員についても、その責任に応じて処分の対象とする。
(交通事故等の報告)
第5条 職員は、交通違反をしたとき又は交通事故を発生させたときは、所属長に対し直ちにその内容を報告しなければならない。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、この訓令により難いものについては、その都度決定するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の自動車運転事故職員の懲戒等に関する基準(昭和46年本荘市庁達第1号)、矢島町職員の交通事故等による処分基準を定める規程(平成12年矢島町規程第1号)、岩城町職員の交通事故等による処分基準を定める規程(平成12年岩城町規程第1号)、由利町職員の交通事故等による処分基準を定める規程(平成12年由利町規程第1号)、大内町職員の交通事故等による処分基準を定める規程(平成12年大内町規程第1号)、東由利町職員の交通事故等による処分基準を定める規程(平成12年東由利町規程第17号)、西目町職員の交通事故等による処分基準を定める規程(平成12年西目町内規)若しくは鳥海町職員の交通事故等による処分基準を定める規程(平成12年鳥海町規程第5号)又は本荘地区消防事務組合自動車運転事故職員の懲戒等に関する基準(昭和48年本荘地区消防消防本部庁達第1号)若しくは矢島地区消防組合職員の交通事故等による処分基準を定める規程(平成12年矢島地区消防規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月13日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日訓令第11号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月13日訓令第3号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 人身傷害 | 物損 | 自損のみ | 無損害 | |||||
相手方を死に至らしめたとき | 相手方に重傷害を与えたとき | 相手方に傷害を与えたとき | 相手方の財産に著しい損害を与えたとき | 相手方の財産に損害を与えたとき |
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酒酔い運転 法65条 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | ||
酒気帯び運転 法65条 | 免職 | 免職 | 免職又は停職 | 免職・停職又は減給 | 免職・停職又は減給 | 免職・停職6月以内又は減給 | 免職・停職6月以内又は減給 | ||
重過失 | 法64条 | 無免許運転 | 免職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 停職6月以内 | 停職3月以内 | 停職3月以内又は減給 | 停職3月以内又は減給 |
法22条 | 最高速度遵守違反 | 免職又は停職6月以内 | 免職又は停職6月以内 | 停職3月以内又は減給 | 停職3月以内又は減給 | 停職1月以内又は減給 | 減給又は戒告 | 減給又は戒告 | |
法72条 | ひき逃げ・あて逃げ運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職又は停職6月以内 | 停職6月以内又は減給 |
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過失 | 法62条 | 整備不良車両の運転 | 免職・停職又は減給 | 停職6月以内又は減給 | 停職3月以内又は減給 | 減給又は戒告 | 減給又は戒告 | 戒告又は訓告 |
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法66条 | 過労運転 | 免職・停職又は減給 | 停職6月以内又は減給 | 停職3月以内又は減給 | 減給又は戒告 | 減給又は戒告 | 戒告又は訓告 |
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法70条 | 安全運転義務違反 | 免職・停職又は減給 | 停職6月以内又は減給 | 停職3月以内又は減給 | 減給又は戒告 | 減給又は戒告 | 戒告又は訓告 |
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法71条 | 運転者の遵守事項の違反 | 免職・停職又は減給 | 停職6月以内又は減給 | 停職3月以内又は減給 | 減給又は戒告 | 減給又は戒告 | 戒告又は訓告 |
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| その他の違反 | 免職・停職又は減給 | 停職6月以内又は減給 | 停職3月以内又は減給 | 減給又は戒告 | 減給又は戒告 | 戒告又は訓告 |
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不可抗力の場合 |
| 情状酌量(正常運転、適正なる事後措置) |
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備考
1 「相手方を死に至らしめたとき」には、事故後24時間以内の死亡を含む。
2 「重傷害」とは、おおむね30日以上の入院治療(入院しないが、同程度と認められるものを含む。)を要する傷害、事故後24時間経過後に死亡した場合。
3 「著しい損害」とは、損害見積額が50万円以上のものをいう。
4 「最高速度遵守違反」とは、一般国道等においては時速30キロメートル以上、高速自動車道等においては時速40キロメートル以上の速度違反をいう。