○由利本荘市鳥海高原矢島交流センター条例施行規則

平成22年9月30日

規則第29号

(休館日)

第2条 市長は、交流センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(使用時間)

第3条 交流センターの使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第4条 使用の許可を受けようとする者は、施設使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする3日前までに行わなければならない。ただし、市長が特別に事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 使用の許可は、施設使用許可書を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第6条 使用の許可を受けた者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館の禁止等)

第7条 市長は、交流センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(備品の持出し)

第8条 交流センターの備品は、市長が特に認めたとき以外は持ち出ししてはならない。

2 備品の持ち出しをしようとする者は、施設備品持出申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(損壊の届出等)

第9条 交流センターの施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者の業務)

第10条 条例第14条第1項の規定により指定管理者に管理の代行を行わせる場合(以下この条において「管理代行の場合」という。)、指定管理者は、市長が認めた場合は、第3条に規定する使用時間を変更して交流センターの業務を行うことができる。

2 管理代行の場合、指定管理者は、交流センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

3 管理代行の場合、第4条から第6条及び第8条の規定は、「市長」を「指定管理者」と読み替えて適用する。

(利用料金の承認)

第11条 指定管理者は、条例第15条第3項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算出根拠を記載した申請書を提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

由利本荘市鳥海高原矢島交流センター条例施行規則

平成22年9月30日 規則第29号

(平成22年10月1日施行)