○由利本荘市鳥海高原矢島交流センター条例
平成22年9月28日
条例第44号
(設置)
第1条 地域の担い手農家及び各種団体等が行う、農業活性化のために必要な研修及び都市交流等の活動の場を確保するとともに、地域住民の余暇の活用及び文化活動並びに子供たちのふれあいの推進を図るため、由利本荘市鳥海高原矢島交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 由利本荘市鳥海高原矢島交流センター
(2) 位置 由利本荘市矢島町荒沢字長保田4番地1
(管理運営)
第3条 市長は、交流センターを常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。
(使用の許可)
第4条 交流センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、交流センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流センターの施設等の使用を許可しない。
(1) その使用が交流センターの設置目的に反するとき。
(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、交流センターの管理上支障があるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条第1項の規定による施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 使用者又は入館者は、交流センターを使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は交流センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 交流センターの管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、交流センターを使用することができないとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者又は入館者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条第1項の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者又は入館者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者又は入館者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示する方法でその損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理の代行等)
第14条 市長は、交流センターの管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に交流センターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 使用承認に関すること。
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
(4) 前3号に掲げる業務のほか、市長が特に指示した業務
3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、閉館日、使用時間その他規則で定める管理の基準に従って交流センターの管理を行わなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第9条、第15条関係)
1 交流センター使用料
区分 | 使用料の額 | ||
8時30分から12時30分まで | 12時30分から17時まで | 暖房料 | |
体験ホール | 1,050円 | 1,050円 | 左記の2割 |
展示室 | 520円 | 520円 | |
ミーティング室 | 310円 | 310円 |
2 テナント等使用料
区分 | 使用の単位 | 使用料の額 |
テナント | 1区画1月につき | 48,710円 |
使用に係る光熱水費等 | 実費 |
備考(共通)
1 使用する期間が、使用の単位に満たないときはこれを切り上げる。
2 特別の設備をする場合は、別途市長が定める金額を加算する。