○由利本荘市市民交流学習センター条例施行規則
平成21年3月25日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市市民交流学習センター条例(平成21年由利本荘市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 由利本荘市市民交流学習センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときはその翌日とする。)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用時間)
第3条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。
(使用許可申請)
第4条 センターを使用しようとする者は、その使用しようとする日の前日までに施設使用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会は、必要に応じて使用許可申請書の提出期限を短縮することができる。
(遵守事項)
第6条 センターの使用許可を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設設備、器具等の使用については、センター職員の指示に従うこと。
(2) 火災その他の災害防止に万全を期すこと。
(3) 危険物及び危険なおそれがある物を持ち込まないこと。
(4) 使用許可を受けた施設又は設備以外は使用しないこと。
(5) その他センター職員の指示に従うこと。
(備品の持出し)
第7条 センターの備品は、教育委員会が特に認めたとき以外は、持ち出し、又は貸与してはならない。
2 備品の持出し、又は貸与を受けようとする者は、施設備品持出申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(損壊の届出等)
第8条 センターの施設若しくはその附属設備を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(職員の立入り)
第9条 教育委員会は、センターの管理上必要があると認めたときは、使用中の施設に職員を立ち入らせることができるものとする。
(公共施設予約システムの利用)
第10条 センターに係る使用の申請、許可その他の手続きについては、由利本荘市公共施設予約システムを利用して行うことができる。この場合において、これらの手続きに係る必要な事項は別に定める。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日教委規則第23号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月15日教委規則第13号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。