○由利本荘市市民交流学習センター条例
平成21年3月25日
条例第6号
(設置)
第1条 市民の社会参加の促進及び自主的地域活動の定着化を図るため、由利本荘市市民交流学習センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 由利本荘市市民交流学習センター
(2) 位置 由利本荘市上大野16番地
(職員)
第3条 センターに所長及びその他必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を許可しない。
(1) その使用がセンターの設置目的に反するとき。
(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その使用が施設等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の制限)
第7条 使用者は、センターを使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、教育委員会はその責めを負わない。
(使用料)
第9条 市長は、使用者から別表に定めるところにより、使用料を徴収する。
2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(1) 市が主催又は共催する事業に使用する場合
(2) 市の後援を得て行う事業に使用する場合
(3) 行政活動への協力目的等で使用する場合
(4) 市長が特に必要があると認める団体等が使用する場合
(5) 前各号の場合のほか市長が特に必要があると認める場合
(使用料の不還付)
第11条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) センターの管理上特に必要があるため、教育委員会が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、センターを使用することができないとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、センターの使用を終了したときは、速やかに当該施設の設備等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者又は入館者は、故意又は過失によりセンターの施設若しくはその附属設備をき損し、又は滅失させたときは、教育委員会の指定する方法でその損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、本荘由利広域交流センター設置及び管理に関する条例(昭和62年本荘由利広域市町村圏組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年12月21日条例第89号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市市民交流学習センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
1 市民交流学習センター使用料
室名 | 使用料1時間当たり(冷暖房料を含む。) | |
講堂(多目的ホール) | スポーツ以外に使用する場合 | 690円 |
スポーツに使用する場合 | 170円 | |
展示交流ホール | 380円 | |
第1研修室 | 270円 | |
第2研修室 | 170円 | |
第3研修室(和室) | 190円 | |
調理室 | 100円 | |
教材準備室 | 100円 |
備考
1 営利又は営業目的のための使用若しくは市外のものの使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。
2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、端数を1時間とする。
2 付属設備器具等使用料
種別 | 使用料(1回につき) |
ピアノ | 2,200円 |
展示パネル | 1,100円 |
放送器具1式 | 2,200円 |
ポータブルアンプ | 550円 |
持込電気器具 | 4時間ごとにつき、500Wまで330円、500Wを超え1KWまで440円、1KWを超え1.5KWまで550円、1.5KWを超える場合660円 |