○由利本荘市鳥海高原花立グラウンド条例施行規則

平成19年12月21日

規則第31号

(休館日)

第2条 市長は、由利本荘市鳥海高原花立グラウンド(以下「花立グラウンド」という。)の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定めることができる。

(使用時間)

第3条 花立グラウンドの使用時間は、条例別表のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請及び許可)

第4条 条例第4条第1項の規定により、花立グラウンドの使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の前日までに申請し、許可を受けなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の禁止等)

第6条 市長は、花立グラウンド内の秩序を乱し、若しくは他の使用者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の使用を禁止し、又はその者の使用許可を取り消すことができる。

(備品の持出し)

第7条 花立グラウンドの備品は、市長が特に認めたとき以外は持ち出ししてはならない。

2 備品の持ち出しをしようとする者は、施設備品持出申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(損壊の届出等)

第8条 花立グラウンドの施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者の業務)

第9条 条例第14条第1項の規定により指定管理者に管理の代行を行わせる場合(以下この条において「管理代行の場合」という。)、指定管理者は、市長が認めた場合は、第2条に規定する休館日及び第3条に規定する使用時間を変更して花立グラウンドの業務を行うことができる。

2 管理代行の場合、指定管理者は、花立グラウンドの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定めることができる。

3 管理代行の場合、第4条から第6条まで及び第8条の規定は、「市長」を「指定管理者」と読み替えて適用する。

(利用料金の承認)

第10条 指定管理者は、条例第15条第3項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、花立グラウンドの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、秋田県営観光レクリエーション施設条例施行規則(平成4年秋田県規則第21号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月26日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

由利本荘市鳥海高原花立グラウンド条例施行規則

平成19年12月21日 規則第31号

(平成30年4月1日施行)