○由利本荘市鳥海高原花立グラウンド条例
平成19年12月21日
条例第51号
(設置)
第1条 市民の健康増進と観光レクリエーション活動の利便を図り、併せて観光の振興に資するため、由利本荘市鳥海高原花立グラウンド(以下「花立グラウンド」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 花立グラウンドの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 由利本荘市鳥海高原花立グラウンド
(2) 位置 由利本荘市矢島町城内字花立8番地1
(管理及び運営)
第3条 市長は、花立グラウンドを常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。
(使用の許可)
第4条 花立グラウンドの施設等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、花立グラウンドの管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、花立グラウンドの使用を許可しない。
(1) その使用が花立グラウンドの設置の目的に反するとき。
(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、花立グラウンドの管理上支障があるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 使用者は、花立グラウンドを使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は花立グラウンドの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 花立グラウンドの管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、花立グラウンドの施設等を使用することができないとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理の代行等)
第14条 市長は、花立グラウンドの管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に花立グラウンドの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により花立グラウンドの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 使用承認に関すること。
(3) 上記業務に付随する業務
(4) その他市長が特に指示した業務
3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、休館日、使用時間その他規則で定める管理の基準に従って花立グラウンドの管理を行わなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、秋田県営観光レクリエーション施設条例(平成4年秋田県条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月27日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月24日条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条、第15条関係)
区分 | 使用料 | 摘要 | ||
多目的グラウンド | 学生・生徒・児童 | 開始時刻から正午まで | 1,260円 | 使用時間は、4月20日から6月30日まで及び9月1日から11月10日までは、午前8時から午後5時までとし、7月1日から8月31日までは、午前6時から午後7時までとする。 |
正午から終了時刻まで | 2,100円 | |||
1日 | 3,350円 | |||
一般利用者 | 開始時刻から正午まで | 2,510円 | ||
正午から終了時刻まで | 4,190円 | |||
1日 | 6,700円 |
備考
1 この表において「1日」とは、開始時刻から終了時刻までをいう。
2 この表において「学生・生徒・児童」とは、大学及び高等専門学校の学生、高等学校生徒(これらの者に準ずるものを含む。)、中学校生徒並びに小学校児童をいう。
3 使用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合の使用料は、この表に定める額に100分の100を加算した額とする。