○由利本荘市ガス大口供給に関する規程
平成19年3月30日
公営企業管理訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、由利本荘市ガス供給条例(平成17年由利本荘市条例第248号。以下「条例」という。)第30条に規定する大口供給(以下「大口供給」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 大口基準供給量 条例第30条第1項本文に規定する年間のガス供給量をいう。
(2) 契約月別使用量 契約開始月から終了月までの契約で定める月別の予定使用量をいう。
(3) 契約年間使用量 契約で定める年間のガス使用量をいう。
(4) 契約年間引取量 契約年間使用量の80%以上に相当する量で契約で定める量(当該量が大口基準供給量に満たないときは、大口基準供給量)をいう。
(適用条件)
第3条 大口供給は、次に掲げる要件のいずれにも該当し、当該供給について使用者と市が合意した場合に行うことができるものとする。
(1) 3年以上継続してガスを使用すること。
(2) 年間のガスの使用量が大口基準供給量以上となることが見込まれること。
(3) 不測の事由により他の使用者へのガスの供給に支障を及ぼす事態が予測される場合その他緊急の場合において、市が必要と認めるときは、供給の制限又は中止に応じること。
2 前項の大口供給に関する契約は、基本契約と需給契約に区分する。
3 基本契約は、その契約期間を3年間以上とし、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 契約期間における年ごとの予定使用量
(2) 第7条に規定する補償料に関する事項
(3) その他管理者が必要と認める事項
4 需給契約は、その契約期間を1年間とし、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 契約年間使用量
(2) 料金
(3) 契約年間引取量
(4) その他管理者が必要と認める事項
(料金)
第6条 大口供給の料金は、条例第30条第2項に規定する範囲内で設定する額で、契約で定める額とする。
(3) 使用者の都合により基本契約を契約期間の中途で解約し、又は予定使用量を減少する契約の変更を行う場合には、市がやむを得ないと判断した場合を除いて、取引未達量又は契約年間使用量の減少に対して別表第3の算式によって算定される金額を限度とする引取未達補償料を基本契約解約月又は契約年間使用量変更月の翌月に徴収する。ただし、契約年間使用量を減少した場合の引取量未達補償料の算定にあたっては、契約量を変更した年度毎に算定するものとする。
(4) 使用者の都合により需給契約を契約期間の中途で解約する場合には、市がやむを得ないと判断した場合を除いて、別表第4の算式によって算定される金額を限度とし、需給契約中途解約補償料を契約解約月の翌月に徴収する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月31日公企管理訓令第6号)
この訓令は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日公企管理訓令第4号)
(施行期日)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日公企管理訓令第1号)
(施行期日)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
大口基準未達補償料=((大口基準供給量)-(実績年間使用量))×(年間のガス料金総額実績年間使用量で除し、小数点以下第3位を四捨五入した額)
別表第2(第7条関係)
契約年間引取量未達補償料=((契約年間引取量)-(実績年間使用量))×(年間のガス料金総額を実績年間使用量で除し、小数点以下第3位を四捨五入した額)
別表第3(第7条関係)
○基本契約を解約した場合
引取量未達補償料=(ガス需給契約が既に締結された年度を除した基本契約の残年度における契約年間引取量に相当する量)×(基本契約解約月における料金単価相当額)
○契約年間使用量を減少した場合
引取量未達補償料=((変更前の契約年間引取量)-(変更後の契約年間引取量))×(契約変更月における料金単価相当額)
別表第4(第7条関係)
需給契約中途解約補償料=((契約年間引取量)-(当該契約年度における契約解消日までの実績使用量合計))×(ガス需給契約解約月における料金単価相当額)