○由利本荘市地域支援事業及び地域支え合い事業費用徴収条例施行規則
平成18年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市地域支援事業及び地域支え合い事業費用徴収条例(平成18年由利本荘市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収事務の委託)
第2条 地域支援事業等が社会福祉法人等との委託契約に基づき実施される場合には、地域支援事業等の委託を受けた社会福祉法人等に、徴収事務を委託することができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。