○由利本荘市地域支援事業及び地域支え合い事業費用徴収条例施行規則

平成18年3月27日

規則第4号

(徴収事務の委託)

第2条 地域支援事業等が社会福祉法人等との委託契約に基づき実施される場合には、地域支援事業等の委託を受けた社会福祉法人等に、徴収事務を委託することができる。

(費用の減免)

第3条 条例第4条の規定に基づき費用の額の減額又は免除を受けようとする者は、由利本荘市地域支援事業等費用減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に対する決定をしたときは、由利本荘市地域支援事業等費用減免決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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由利本荘市地域支援事業及び地域支え合い事業費用徴収条例施行規則

平成18年3月27日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月27日 規則第4号