○由利本荘市地域支援事業及び地域支え合い事業費用徴収条例
平成18年3月27日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、本荘由利広域市町村圏組合と由利本荘市との間の介護保険者事務の事務委託に関する規約(平成17年由利本荘市告示第24号)の規定により実施する、地域支援事業及び由利本荘市地域支え合い事業(以下「地域支援事業等」という。)の費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(地域支援事業等の種類)
第2条 費用を徴収する地域支援事業等の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 生活管理指導短期宿泊事業
(2) 食の自立支援事業
(3) 軽度生活援助事業
(4) 緊急通報体制整備事業
(5) 総合事業家事援助サービス事業
(6) 総合事業生活機能向上サービス事業
(費用の額等)
第3条 市長は、地域支援事業等を利用した者(以下「利用者」という。)から別表に定める費用を徴収するものとする。
2 利用者は、地域支援事業等を利用した日の属する月の翌月末までに費用を納付するものとする。
(費用の減免)
第4条 市長は、災害その他の事由により必要と認めるときは、その費用を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第27号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月21日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年11月20日から適用する。
附則(平成29年3月13日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の由利本荘市地域支援事業及び地域支え合い事業費用徴収条例別表の規定は、平成30年10月分の費用徴収額から適用し、同年9月分の費用徴収額までについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市地域支援事業及び地域支え合い事業費用徴収条例別表の規定は、令和2年4月分の費用徴収額から適用し、同年3月分の費用徴収額までについては、なお従前の例による。
附則(令和3年5月21日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市地域支援事業及び地域支え合い事業費用徴収条例別表の規定は、令和3年6月分の費用徴収額から適用し、同年5月分の費用徴収額までについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月24日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市地域支援事業及び地域支え合い事業費用徴収条例別表の規定は、令和4年10月分の費用徴収額から適用し、同年9月分の費用徴収額までについては、なお従前の例による。
附則(令和6年6月3日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市地域支援事業及び地域支え合い事業費用徴収条例別表の規定は、令和6年6月分の費用徴収額から適用し、同年5月分の費用徴収額までについては、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
事業区分 | 費用徴収額 | 備考 | |||
生活管理指導短期宿泊事業 | 利用1日につき380円 ただし、生活保護法による被保護世帯に属する者は、無料 | ||||
利用1食につき300円 | 食費 | ||||
食の自立支援事業 | 利用1回(食)につき400円 ただし、市民税非課税世帯に属する者は、300円 | ||||
軽度生活援助事業 | 利用作業区分 | 金額 | 材料費は除く | ||
市民税非課税世帯 | 市民税課税(均等割のみ)世帯 | 市民税課税(所得割)世帯 | |||
障子等の張り替え作業(1枚につき) | 100円 | 200円 | 300円 | ||
上記を除く作業 (利用1回1時間以内) | 100円 | 200円 | 300円 | ||
作業時間が1時間を超えた場合は、30分ごとに課税区分に応じた金額の半額を加算する。 | |||||
ただし、生活保護法による被保護世帯に属する者は、無料 | |||||
緊急通報体制整備事業 | 1月につき500円 ただし、生活保護法による被保護世帯は、無料 | 月の途中の利用開始、利用終了の場合は、利用日数に応じた日割り計算とする。 | |||
総合事業家事援助サービス事業 | 利用内容 | 金額 | |||
所要時間20分以上45分未満 | 125円/回 | ||||
所要時間45分以上の場合 | 154円/回 | ||||
総合事業生活機能向上サービス事業 | 1日利用につき(月2回程度) | 240円/回 | |||
半日利用につき(月2回程度) | 168円/回 | ||||
送迎(往復) | 94円/回 |