○由利本荘市天鷺郷施設条例施行規則
平成17年12月22日
規則第237号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市天鷺郷施設条例(平成17年由利本荘市条例第315号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 天鷺郷施設(以下「天鷺郷」という。)の休館日は、別表のとおりとする。
2 市長は、前項に規定する休館日のほか、天鷺郷の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開園することができる。
(開館時間)
第3条 天鷺郷の開館時間は、別表のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(入館料等の納付)
第4条 入館者は、入館料等を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入館の禁止等)
第5条 市長は、天鷺郷内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(備品の持出し)
第6条 天鷺郷の備品は、市長が特に認めたとき以外は持ち出ししてはならない。
2 備品の持ち出しをしようとする者は、施設備品持出申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(損壊の届出等)
第7条 天鷺郷の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 管理代行の場合、指定管理者は、天鷺郷の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用料金の承認)
第9条 指定管理者は、条例第11条第3項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、天鷺郷の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、岩城町天鷺郷施設設置条例施行規則(平成3年岩城町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年11月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第63号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
区分 | 休館日等 | 開館時間 |
天鷺村 | ・毎週月曜日 ・1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで | ・3月1日から10月31日までの期間は、午前9時から午後5時まで。それ以外の期間は、午前9時から午後4時まで。 |
亀田城 | ・毎週月曜日 ・1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで | ・3月1日から10月31日までの期間は、午前9時から午後5時まで。それ以外の期間は、午前9時から午後4時まで。 |
惣助亭 深山軒 茶室天鷺庵 | ・毎週月曜日 ・1月1日から3月31日まで及び12月1日から12月31日まで | ・4月1日から10月31日までの期間は、午前9時から午後5時まで。それ以外の期間は、午前9時から午後4時まで。 |