○由利本荘市天鷺郷施設条例
平成17年12月22日
条例第315号
(設置)
第1条 郷土の歴史資料、伝統的文化財及び美術品等を収集し、その保存と活用を図り、市民の教育、文化及び芸術の醸成及び発展と観光の振興に資するため、由利本荘市天鷺郷施設(以下「天鷺郷」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 天鷺郷の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理及び運営)
第3条 市長は、天鷺郷を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。
2 天鷺郷において、次の事業を行う。
(1) 伝統的文化財及び民俗資料等の収集、保管及び展示
(2) 美術品等の収集及び展示
(3) 先覚の顕彰
(4) 伝統文化の継承及び普及
(5) 郷土物産等の展示及び販売
(6) 講習及び集会等のための施設の提供
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(使用の許可)
第4条 天鷺郷を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、天鷺郷の管理上必要な条件を付することができる。
(入館の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、天鷺郷への入館を許可しない。
(1) その使用が天鷺郷の設置の目的に反するとき。
(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、天鷺郷の管理上支障があるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第8条 使用者は、天鷺郷を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料等)
第9条 天鷺郷に入館しようとする者、又は天鷺郷内の施設を使用しようとする者、若しくは食事の提供を受けようとする者は、別表第2に定める使用料等を納入しなければならない。
(1) 市が主催又は共催する事業に使用する場合
(2) 市の後援を得て行う事業に使用する場合
(3) 行政活動への協力目的等で使用する場合
(4) 市長が特に必要があると認める団体等が使用する場合
(5) 前各号の場合のほか市長が特に必要があると認める場合
(使用料等の不還付)
第11条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天鷺郷の管理上特に必要があるため、市長が入館の制限を行ったとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、天鷺郷に入館することができないとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第6条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 入館者は、故意又は過失により施設及び展示物等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理の代行等)
第14条 市長は、天鷺郷の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に天鷺郷の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により天鷺郷の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 第3条第2項各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 使用承認に関すること。
(4) 上記業務に付随する業務
(5) その他市長が特に指示した業務
3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、休館日、開館時間その他規則で定める管理の基準に従って天鷺郷の管理を行わなければならない。
(運営委員会)
第16条 由利本荘市亀田城の適正かつ円滑な運営を図るため、亀田城佐藤八十八美術館運営委員会を置く。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、岩城町天鷺郷設置条例(平成3年岩城町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月27日条例第41号)
この条例は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第55号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日条例第103号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市天鷺郷施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月22日条例第43号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第21号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月15日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月23日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の由利本荘市天鷺郷施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
施設内容 | |
由利本荘市史跡保存伝承の里・天鷺村 | 由利本荘市岩城亀田亀田町字亀田町92番地2 |
美術館、佐々木家、松村家、鵜沼家、鎌田家、管理棟、城門、亀田歴史館、天鷺城、仁部富之助記念館、金森家、御休処天鷺茶屋、刺し子展示体験館、その他附属施設一式 | |
由利本荘市亀田城 | 由利本荘市岩城下蛇田字高城地内 |
佐藤八十八美術館、先覚顕彰館、土蔵美術館、惣助亭、茶室天鷺庵、深山軒、その他附属施設一式 | |
由利本荘市天鷺フラワー園 | 由利本荘市岩城亀田亀田町字亀田町56番地1 |
花き園、管理棟、その他附属施設一式 |
別表第2(第9条、第15条関係)
1 史跡保存伝承の里・天鷺村内の施設使用料
区分 | 使用の単位 | 使用料(1日当たり) |
佐々木家、松村家、鵜沼家、御休処天鷺茶屋 | 1施設 | 1,050円 |
2 亀田城入館料
区分 | 金額(1人当たり) | ||
個人 | 団体(20人以上) | ||
常設展示 | 一般 | 210円 | 160円 |
学生等 | 無料 | ||
特別展示 | 一般 | 市長がその都度定める額 | |
学生等 | |||
お茶室広場のみ | 一般 | 100円 | |
学生等 | 無料 |
備考
1 「学生等」とは、未就学児及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校の学生等並びにこれらに準ずる者をいう。
2 「特別展示」とは、特別の企画による展示を行っているもの又は市長が認める他の施設との共同企画による展示をいう。
3 亀田城内の施設使用料
区分 | 使用料(1時間当たり) |
惣助亭 | 380円 |
深山軒 | 590円 |
茶室天鷺庵 | 210円 |
備考
使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、端数を1時間とする。
4 テナント使用料
区分 | 使用の単位 | 使用料の額 |
テナント1 | 1区画1月につき | 50,000円 |
テナント2(厨房含む) | 1区画1月につき | 94,000円 |
使用に係る光熱水費等 | 実費 |
備考
使用期間に1月未満の端数が生じた場合は、1月とする。
5 食事料
区分 | 使用の単位 | 使用料 |
食事 | 1品 | 実費に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額を勘案して市長が定める額 |