○由利本荘市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年11月16日

条例第300号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市が設置する公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、当該公の施設の指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「申請団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 指定管理者に行わせる管理の業務

(3) 管理を行わせる期間

(4) 利用料金等に関する事項

(5) 申請団体に必要な資格

(6) 選定の方法及び基準

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長等が特に必要と認める事項

2 前項の場合において、市長等は、公の施設の効果的及び効率的な管理のために必要があると認めるときは、2以上の公の施設の管理を一括して行わせることとして公募することができる。

3 前2項の規定による公募は、市広報への掲載、インターネットの利用その他市長等が適当と認める方法により行うものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 申請団体は、申請書に事業計画書その他市長等が別に定める書類を添えて、これを市長等に提出しなければならない。

2 第11条第1項の規定により、市が設置する公の施設の指定管理者の指定を取り消され、その取り消しの日から起算して2年を経過しない団体は、前項の規定による申請をすることができない。

(候補者の選定)

第4条 市長等は、申請団体のうちから、次に掲げる基準に照らし、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 公の施設の設置目的が、効果的に達成されること。

(3) 効率的な管理運営が行われること。

(4) 適正かつ確実な管理を行う能力を有すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公の施設の設置目的又はその性質に応じ、市長等が必要と認めて定める基準

2 市長等は、候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、当該団体に代えて、申請団体のうちから、当該団体に次いで適当と認める団体を候補者として選定するものとする。ただし、第2条の規定により、再び公募し、又は次条第1項の規定により候補者を選定することを妨げない。

(候補者選定の特例)

第5条 市長等は、第2条の規定により公募したにもかかわらず候補者を選定することができなかった場合その他特別な事情があると認めるときは、同条の規定にかかわらず、市長等が指名する団体のうちから候補者を選定することができる。

2 前2条の規定は、前項の規定により候補者を選定する場合において準用する。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、候補者を選定したときは、議会の議決を経て、当該候補者を指定管理者として指定するものとする。

(協定の締結)

第7条 指定管理者は、次に掲げる事項について、市長と協定を締結しなければならない。

(1) 管理の業務に関する事項

(2) 市が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項

(3) 利用料金等に関する事項

(4) 指定期間に関する事項

(5) 管理の業務に関し保有する個人情報の保護に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定等の公告)

第8条 市長は、指定管理者を指定し、その指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公告するものとする。その公告した事項に変更があったときも、同様とする。

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する施設に関する事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、第11条第1項により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の取り消された日までの事業報告書を提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項について記載しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況及び利用拒否等の件数及び理由

(3) 利用料金の徴収実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他市長等が、施設の管理運営の実態の把握のために必要であると認めた別に定める事項

(業務報告の徴取等)

第10条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取り消し等)

第11条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(機密保持義務)

第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、由利本荘市個人情報の保護及び電子計算組織利用に関する条例(平成17年由利本荘市条例第27号)第27条に定める内容を遵守し個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理運営に関し知り得た情報を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。

(委員会)

第14条 市の公の施設の指定管理者の候補者の審議及び指定管理者が管理する施設の管理並びに運営の状況等の調査を行うため、由利本荘市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市の職員及び識見を有する者等で組織し、市長が任命又は委嘱する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、公の施設の指定管理者として指定されているものについては、この条例により指定されたものとみなす。

(平成25年9月30日条例第48号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

由利本荘市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年11月16日 条例第300号

(平成26年4月1日施行)