○由利本荘市ぽぽろ健康運動公園総合体育館使用規則
平成17年7月1日
規則第213号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市都市公園条例(平成17年由利本荘市条例第236号。以下「条例」という。)第6条第3項の規定に基づき、ぽぽろ健康運動公園の総合体育館(以下「総合体育館」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 総合体育館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 総合体育館の休館日及び休館期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎月の第2月曜日及び第4月曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで
2 前項に規定する休館日のほか、管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りではない。
2 市長は、前項の規定により使用を許可するとき、総合体育館の管理のため必要な条件を付することができる。
(使用料の納付)
第6条 使用料は、使用許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入館の禁止等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のほか、総合体育館内の秩序を乱し、若しくは他の利用者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の使用許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 条例及びこの規則の規定に違反した者
(2) 使用許可書に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上不適当と認められる者
(備品の持出し)
第8条 総合体育館の備品は、市長が特に認めたとき以外は持ち出ししてはならない。
2 備品の持ち出しをしようとするものは、施設備品持出申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(損壊の届出等)
第9条 総合体育館の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(原状回復)
第10条 使用者は、総合体育館の施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。
(公共施設予約システムの利用)
第11条 総合体育館の施設に係る使用の申請・許可その他の手続については、由利本荘市公共施設予約システムを利用して行うことができる。この場合において、これらの手続に係る必要な事項は別に定める。
2 管理代行の場合、指定管理者は、総合体育館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日及び休館期間に開館することができる。
(利用料金の承認)
第13条 指定管理者は、条例第17条第3項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算出根拠を記載した申請書を提出しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、総合体育館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月21日規則第54号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日規則第51号)
この規則は、平成25年12月20日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第57号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。