○由利本荘市本丸体験学習施設「修身館」使用規則
平成17年3月22日
規則第191号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市都市公園条例(平成17年由利本荘市条例第236号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 由利本荘市本丸体験学習施設「修身館」(以下「修身館」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 市長は、前項に規定する休館日のほか、修身館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(開館時間)
第3条 修身館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の納付)
第6条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入館の禁止等)
第7条 市長は、修身館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(備品の持ち出し)
第8条 修身館の備品は、市長が特に認めたとき以外は、持ち出し又は貸与をしてはならない。
2 備品の持ち出し又は貸与を受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(損壊の届出等)
第9条 修身館の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(原状回復)
第10条 使用者は、修身館の施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、修身館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市本丸体験学習施設「修身館」使用規則(平成17年本荘市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年2月26日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月14日規則第19号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日規則第52号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。