○由利本荘市議会事務局設置条例
平成17年3月24日
条例第266号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、由利本荘市議会に事務局を置く。
(職員及び定数)
第2条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は、由利本荘市職員定数条例(平成17年由利本荘市条例第29号)の定めるところによる。
(職員の任用等)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の任用、給与その他身分の取扱い等に関しては、市長の事務部局の例による。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。