○由利本荘市職員定数条例

平成17年3月22日

条例第29号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、一般職に属する常勤の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)並びに消防団員及び県費負担教職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、他の職員が他の職務を兼務する場合においては、その兼務する職員の数を限度として、これを超えることを妨げない。

事務部局

定数

議会

7人

市長

一般補助職員 575人

消防職員 188人

教育委員会

117人

選挙管理委員会

4人

農業委員会

8人

監査委員

3人

地方公営企業の管理者及び職員

59人

合計

961人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(令和元年12月20日条例第72号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

由利本荘市職員定数条例

平成17年3月22日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月22日 条例第29号
令和元年12月20日 条例第72号
令和5年3月24日 条例第8号