○由利本荘市職員定数条例
平成17年3月22日
条例第29号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、一般職に属する常勤の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)並びに消防団員及び県費負担教職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、他の職員が他の職務を兼務する場合においては、その兼務する職員の数を限度として、これを超えることを妨げない。
事務部局 | 定数 |
議会 | 7人 |
市長 | 一般補助職員 575人 消防職員 188人 |
教育委員会 | 117人 |
選挙管理委員会 | 4人 |
農業委員会 | 8人 |
監査委員 | 3人 |
地方公営企業の管理者及び職員 | 59人 |
合計 | 961人 |
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第72号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。