○由利町下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則
平成7年1月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利町下水道事業受益者分担金に関する条例(平成7年条例第19号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(不申告の取扱い)
第3条 町長は、前条の規定による申告がないとき又はその内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。
(分担金の納付)
第5条 条例第6条第3項に規定する分割納付の各年度における分担金の納期は、左のとおりとする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 12月1日から同月28日まで
第4期 3月1日から同月31日まで
(分担金の一括納付)
第6条 条例第6条第3項ただし書に規定する申出は、下水道事業受益者分担金一括納付申出書(様式第3号)によるものとする。
(納付管理人の申告)
第8条 受益者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、又は、有しなくなったとき、その他町長が特に必要があると認めたときは、自己に代わって分担金納付に必要な事項を処理させるため、町内に住所等を有する者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者分担金納付管理人申告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。
(分担金の繰上徴収)
第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、すでに確定した分担金でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、繰上げ徴収することができる。
(1) 受益者の財産について強制換価手続(地方税法第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続をいう。)が開始されるとき。
(2) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が町内に住所、事務所等を有しない場合で、納付管理人を定めないとき。
(5) 受益者が偽り、その他不正な手続きにより分担金を免れ、又は免れようとしたと認められるとき。
3 分担金の徴収猶予を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届けなければならない。
(減免の申請等)
第12条 条例第8条第1項各号の規定による分担金の減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
3 分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは遅滞なくその旨を町長に届け出しなければならない。
(住所変更の申告)
第14条 受益者又は納付管理人は、住所、居所、事務所等を変更したときは遅滞なく下水道事業受益者(納付管理人)住所変更申告書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(下水道事業受益者分担金徴収猶予基準)
当該条項 | 徴収猶予事項 | 猶予期間 | 備考 |
1 災害により被害を受けたとき | 被害の程度 ①30%以上1年以内 ②50%以上2年以内 ③100%以上3年以内 | 公の罹災証明を得られるもの | |
2 受益者又は、受益者と生計を一にする親族が病気又は、負傷により長期療養を必要とするとき | 療養の程度 ①1年以上1年以内 ②3年以内2年以内 | 医師の診断書を得られる場合 | |
3 町長が、その状況により特に徴収猶予が必要であると認めたとき | その都度町長が定める |
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別表2(下水道事業受益者分担金減免基準)
当該条項 | 減免の対象となる受益者 | 減免率(%) | 備考 |
1 生活保護法の規定により扶助を受けている受益者 | 100 |
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2 その他特に必要があると認めた受益者 | 町長が認定 |
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