○由利町下水道事業受益者分担金に関する条例

平成7年3月17日

条例第19号

(趣旨)

第1条 町長は、この条例の定めるところにより、町が施行する公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内において、下水道施設を利用して下水を排除する建築物(1世帯又は1事業所で同一敷地内は1とみなす。以下「建築物」という。)の所有者をいう。

(排水区域の公告)

第3条 町長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域を公告しなければならない。

(受益者の分担金の額)

第4条 受益者が分担する分担金の額は、第5条の規定により公告された区域内の受益者とし、1受益者当たり35万円とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、年度の当初に当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定による分担金を賦課するものとする。

2 町長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、10年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第7条 町長は次の各号の一に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) その他町長が特に猶予する必要があると認めたとき。

(分担金の減免)

第8条 町長は、次の各号の一に該当する受益者と認めた場合は、分担金の一部又は全部を減免することができる。

(1) 生活保護法の規定により扶助を受けている受益者

(2) その他特に必要があると認めた受益者

(受益者に変更があった場合の取り扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日まで納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 町長は、第6条第3項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、由利町諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和40年条例第21号)の規定により延滞金を徴収するものとする。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

様式 略

由利町下水道事業受益者分担金に関する条例

平成7年3月17日 条例第19号

(平成7年3月17日施行)