○由利本荘市水防団条例
平成17年3月22日
条例第258号
(通則)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第6条の規定に基づき、本市に水防団を設置する。
(定員)
第2条 水防団員の定員は、水防団長を含めて1,524人とし、その職別人員は、規則で定める。
(任命)
第3条 水防団長及び団員には、消防団の現有組織を直ちに充て、団員が定員に満たないときは、本市に住所を有する年齢満18歳以上で身体強健な者のうちから任命する。
(準用)
第4条 由利本荘市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第256号)の規定は、水防団長及び団員にこれを準用する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成21年6月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。