○由利本荘市ガス供給条例施行規程
平成17年3月22日
公営企業管理訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、由利本荘市ガス供給条例(平成17年由利本荘市条例第248号。以下「条例」という。)の規定に基づき、ガスの供給に関し必要な事項及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語の意義は、条例第2条において定める用語の意義の例による。
(使用の申込み等)
第4条 条例第4条第1項の申込みをする場合において、管理者が必要と認めたときは、市所定の申込書を使用するものとする。
2 管理者は、条例第4条第1項の申込みの際における消費機器の1時間当たりの標準ガス消費量及び将来のガスの使用予定量を考慮し、別に定める基準によってガスメーターの号数(ガスメーターの1時間当たりの使用最大流量を立方メートルで表示した数値をいう。以下同じ。)を決定する。
(契約の成立及び変更)
第5条 ガスの供給及び使用に関する契約(以下「契約」という。)は、条例第4条第1項の申込みを管理者が承諾した時に成立する。契約を変更しようとするときも同様とする。
2 使用者が希望するとき、又は管理者が必要と認めるときは、ガスの需給に関し必要な事項について契約書を作成することができる。この場合において、契約は、前項の規定にかかわらず契約書において定める契約成立の日に成立したものとする。
(1) 法律、命令、条例又は規則でガス工作物に係る工事が制限されている等の市の責めによらない理由によりガスの供給が不可能な場合
(2) 使用者が市との他の契約の料金(以下「料金」という。)を条例第21条第3項に規定する支払期限日を経過しても支払われていない場合
2 前項ただし書の場合において、申込みの全部又は一部を承諾しないときは、遅滞なくその理由を申込者に通知するものとする。
(名義の変更)
第7条 ガスを新たに使用しようとする者のうち、ガスの使用に関する前使用者の権利及び義務を承継する者は、その旨を明らかにして使用者の名義の変更を管理者に届け出なければならない。
(解約等)
第8条 使用者がガスの使用を廃止しようとする場合は、あらかじめその廃止の期日を管理者に通知しなければならない。
2 前項の廃止の期日をもって契約消滅(以下「解約」という。)の期日とする。ただし、特別の理由なくして管理者がその通知を廃止の期日後に受けた場合は、その通知を受けた日をもって解約の期日とする。
3 使用者が管理者に通知することなく明らかにガスの使用を廃止したと認められる場合は、管理者がガスの供給を終了させるための措置を行った日に解約があったものとみなす。
4 管理者は、条例第18条第1項の規定に基づきガスの小売供給を停止された使用者が管理者の指定した期日までにその理由となった事実を解消しないときは、文書によって解約することがある。
5 前項の規定により使用者が損害を受けた場合において、管理者の責めに帰すべき理由がないときは、管理者は、その損害の賠償の責任を負わない。
6 管理者は、解約後において、必要と認める場合は、市所有の既設の供給施設の全部又は一部をその供給施設の設置場所の占有者又は所有者の承諾を得て、その場所に引き続き存置することができる。
(工事の設計見積り等)
第9条 管理者は、条例第4条第1項の申込みに伴い、内管及びガス栓の工事を必要とするときには、遅滞なく工事の設計及び見積りを行い、使用者に工事費の明細を通知し、使用者と協議の上、工事予定日を決定する。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する工事については、使用者にその工事費等の一部を工事着手前に前納させ、その残額を工事完了日までに分割払いの方法により徴収することができる。
(1) 長期にわたる工事
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めた工事
3 管理者は、別に定める小規模な工事については、債権保全上必要と認める場合その他の特段の事情がある場合を除いて、使用者の申出により、その工事費等を工事完了後に徴収することがある。
4 管理者は、使用者所有の既設内管をその使用者からの申込に基づき、保安上の理由により取り替える工事については、債権保全上必要と認める場合その他特段の事情がある場合を除き、工事費の全部又は一部を、使用者からの申出があれば、工事完成日以降に徴収することがある。この場合、支払い期間に応じて金利相当額を徴収することがある。
5 管理者は、前3項の規定により工事費等を徴収する場合には、必要に応じて当該工事着手前に工事費等の納入方法等について、使用者と別途契約を締結するものとする。
6 管理者は、工事費等を受領した後、設計の変更等があり、工事費等に著しい差異が生じた場合は、工事完了後遅滞なく精算する。
(供給施設等の検査)
第11条 管理者は、条例第15条の規定により検査を行った場合は、その結果を速やかに使用者に通知する。
2 使用者は、条例第15条の規定により検査が行われる場合は、自ら検査に立ち会い、又は代理人を検査に立ち会わせることができる。
(検針)
第13条 管理者は、原則として使用者の属する検針区域ごとに、管理者が定めた日に毎月1度検針を行う。
2 管理者は、前項に定めるほか、次に掲げる日に検針を行う。
(3) 条例第18条第1項の規定によりガスの小売供給を停止した日
(4) 条例第19条の規定によりガスの小売供給を再開した日
(5) ガスメーターを取り替えた日
4 管理者は、使用者が不在等のため又は災害等のためやむを得ない場合、検針すべき日であっても検針しないことができる。
(計量の単位)
第14条 使用量の単位は、立方メートルとする。
2 検針は、小数点第1位以下の端数を読まない。
(使用量の算定)
第15条 市は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みにより、その料金算定期間の使用量を算定する。
2 管理者は、使用者が不在等のため検針すべき日に検針できなかった場合には、次により使用量を算定する。
(1) 検針できなかった料金算定期間(以下「推定料金算定期間」という。)の使用量は、原則として、その直前の料金算定期間の使用量と同量とする。
(2) 前号の規定を適用した場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」という。)の使用量は、次の算式により算定する。
V2=M2-M1-V1
(備考)
V1=推定料金算定期間の使用量
V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値
M2=翌料金算定期間終了日の検針におけるガスメーターの指示値
ア V2=(M2-M1)×1/2
(1立方メートル未満の端数は、切り上げる。)
イ V1=(M2-M1)-V2
(備考)
V1=推定料金算定期間の使用量
V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値
M2=翌料金算定期間終了日の検針におけるガスメーターの指示値
4 ガスメーターの誤差が計量法(平成4年法律第51号)に定める使用公差を超えていることが判明した場合における使用量は、使用者と協議の上、ガスメーターを取り替えた日前3箇月分を超えない範囲内で、別表第2の算式により算定した量とする。ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定する。
5 ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の理由により使用量が不明の場合における使用量は、前3箇月分若しくは前年同期の同一期間の使用量又は取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を考慮して、使用者と協議の上、算定する。
6 管理者は、災害等によりガスメーターが破損し、又は滅失して使用量が不明の使用者が多数発生しているため、使用量算定のための使用者との協議が著しく困難な場合、その料金算定期間の使用量は、前項の基準により算定することができる。この場合において、管理者は、使用者からの申出があるときは、協議の上、改めて使用量を算定し直すものとする。
(使用量の通知)
第16条 管理者は、前条の規定により使用量を算定した場合は、速やかにその使用量を使用者に通知する。
(料金の算定)
第17条 条例第23条第4項第5号及び第6号の規定で定める場合とは、第13条第3項ただし書の規定が適用される場合をいう。
2 条例第23条第4項第7号の規定で定める場合とは、第8条第2項、第3項及び第4項の規定により解約を行った場合
(適用料金の通知)
第18条 管理者は、毎月の料金について適用する基本料金及び従量料金単価をあらかじめ使用者に通知し、使用者が料金を算定できるようにする。
(料金の精算等)
第19条 管理者は、第15条第3項の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金として既に徴収した金額と、推定料金算定期間の見直し後の料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計金額との差額を精算する。
(早収料金等の端数処理)
第20条 早収料金、遅収料金及びその他の金額の単位は、各々1円とし、1円未満の端数が生じたときには、それぞれこれを切り捨てる。
(料金の支払方法)
第21条 使用者は、料金については、口座振替又は払込みのいずれかの方法により、毎月支払わなければならない。ただし、条例第18条第1項第1号及び第2号に規定する料金の支払は、払込みの方法により支払わなければならない。
2 使用者は、料金を口座振替の方法で支払う場合は、あらかじめ、管理者、管理者が地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定により指定した金融機関(以下「出納収納取扱金融機関」という。)又は郵便局に申し出なければならない。
3 前項の規定により、使用者が料金を口座振替で支払う場合の振替日は、管理者が指定した日とする。
4 使用者は、料金を払込みの方法で支払う場合は、管理者が作成した納入通知書により、管理者、出納収納取扱金融機関及び地方公営企業法第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づくガス水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している私人(以下「公金徴収事務等受託者」という。)に支払わなければならない。
6 使用者は、支払義務の発生した順序で料金を支払わなければならない。
(指定納付受託者)
第21条の2 使用者は、管理者が承認したときは、指定納付受託者により料金を支払うことができる。
(工事費、修繕費、検査料その他の納入方法)
第22条 使用者は、工事費、供給施設の修繕費及び検査料その他代金の納入方法については、原則として管理者又は出納収納取扱金融機関に払込みの方法で支払わなければならない。
(検査及び調査)
第23条 管理者は、法令の定めるところにより、内管、ガス栓及び昇圧供給装置について、使用者の承諾を得てその設置の日以降検査をし、検査の結果を速やかに使用者に通知する。
2 管理者は、法令で定めるところにより、消費機器について使用者の承諾を得て法令で定めるそれぞれの技術上の基準に適合しているかどうかにつき調査する。
3 管理者は、前項の調査の結果、その消費機器が法令で定める技術上の基準に適合していない場合は、その使用者に所要の措置及びその措置を講じなかった場合に生ずる結果を通知する。
5 管理者は、第3項の通知に係る消費機器について、法令の定めるところにより再び調査する。
(標識)
第24条 管理者は、使用者の門口に使用者である旨の標識を掲げることができる。
(安全使用の周知)
第25条 管理者は、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、法令の定めるところにより、適宜必要な事項を報道機関を通じ、又は印刷物等を用いて使用者に周知するものとする。
(使用場所への立入り)
第26条 管理者は、次に定める業務執行のため、使用者の承諾を得て職員を使用者の供給施設又は消費機器の設置の場所に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、正当な理由がない限り立ち入ることを承諾しなければならない。
(1) 検針
(2) 検査及び調査のための作業
(3) 市の供給施設の設計、施工又は維持管理に関する作業
(6) 前各号に掲げるもののほか、保安上必要な業務
(その他)
第27条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の本荘市ガス供給条例施行規程(平成8年本荘市ガス水道訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月14日公企管理訓令第17号)
この訓令は、平成17年10月20日から施行する。
附則(平成17年12月19日公企管理訓令第18号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日公企管理訓令第5号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日公企管理訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日公企管理訓令第1号)
この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成29年3月14日公企管理訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は平成29年3月15日から施行する。
附則(令和5年3月10日公企管理訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日公企管理訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
供給区域
秋田県 | 由利本荘市 美倉町、東町、谷地町、花畑町、花畑町一丁目、花畑町二丁目、花畑町三丁目、花畑町四丁目、赤沼下道、赤沼町、本田仲町、桜小路、表尾崎町、裏尾崎町、中竪町、谷山小路、本荘、大門、中横町、桶屋町、鍛冶町、日役町、猟師町、後町、大町、中町、肴町、田町、和泉町、古雪町、観音町、片町、浜ノ町、出戸町字赤沼下道、出戸上野、西梵天、東梵天、中梵天、古川端、梵天谷地、寺後、円正脇、笹道、瀬越場、一番堰、二番堰、御門、小人町、西小人町、小防ヶ沢、切通、尾崎、砂糖畑、新組町、瓦谷地、鶴沼、給人町、砂子下、濡浜北、井戸尻、北裏地、下川原中島、今野谷地、蟻山、調練場、大堤下、水林、観音森、狐森、下地ヶ沢、船ヶ台、大鍬町、上大野、下大野、松街道、陳場岱、西大鍬町、不戻沢、堤脇、千刈、岩渕下、八幡下、巣組、赤沼下、石脇、川口字上菖蒲崎、川口字家ノ後、川口字家後、川口字新田、川口字下川原、川口字愛宕町、川口字愛宕山、川口字後野、川口字堂ノ腰、川口字八幡前、川口字高花、川口字家妻、川口字下野、川口字川原、川口字下菖蒲崎、川口字川前、川口字太鞁森、川口字飛鳥下、川口字大学堤沢山、川口字大覚、大浦字下久保、大浦字八走、大浦字蛇持、大浦字薬師下、大浦字薬師山、土谷字海老ノ口、土谷字太夫、土谷字新谷地、薬師堂字谷地、薬師堂字一番堰、薬師堂字上野、薬師堂字山崎、薬師堂字堤下、薬師堂字中道、薬師堂字二本木、薬師堂字深持、薬師堂字上原、薬師堂字堂ノ下、薬師堂字上二本木、万願寺の一部(1番地6、1番地8、1番地9)、三条字三条谷地、三条字前田の一部(33番地1~18、36番地1~24、40番地3、5、7~20、86番地、91番地、94番地) |
別表第2(第15条関係)
ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式
1 速動の場合
V=(V1×(100-A))/100
2 遅動の場合
V=(V1×(100+A))/100
(備考)
Vは、第15条第4項の規定により算定する使用量
V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターの読みによる使用量
Aは、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント)
別表第3(第15条関係)
最高圧力を超える圧力で小売供給する場合の使用量の算式
V=(V1×(101.325+P))/(101.325+0.981)
(備考)
Vは、第15条第7項の規定により算定する使用量
Pは、最高圧力を超えて小売供給する圧力(キロパスカル)
V1は、ガスメーターの読みによる使用量