○由利本荘市指定給水装置工事事業者審査委員会設置規程
平成17年3月22日
公営企業管理訓令第8号
(設置)
第1条 由利本荘市指定給水装置工事事業者規程(平成17年由利本荘市公営企業管理訓令第2号。以下「規程」という。)に定める指定の取消し及び停止に関し審査するため、由利本荘市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 規程第8条の規定による指定の取消し
(2) 規程第9条の規定による指定の停止
(組織)
第3条 委員会は、管理者、局長、管理課長、水道課長、営業課長及び各水道事務所長をもって組織し、委員長は管理者、副委員長は局長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員会は、6人以上の委員が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
5 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(秘密の保持)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報告)
第6条 委員会は、会議の経過及び結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会に関する事務は、管理課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年7月1日公企管理訓令第15号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日公企管理訓令第8号)
(施行期日)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。