○由利本荘市企業職員被服貸与規程
平成17年3月22日
公営企業管理訓令第3号
第1条 被服の貸与は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
第2条 被服は、管理者及び由利本荘市職員定数条例(平成17年由利本荘市条例第29号)で定めるガス事業及び上下水道事業職員並びにこれら定数内職員と同様の業務に従事している者で管理者が認めたものに貸与する。
2 貸与被服の制式は、その都度管理者が認めたものとし、貸与する品目及び貸与期間は、別表のとおりとする。
3 管理者は、必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、被服を貸与し、又は貸与期間を伸縮し、必要がないと認めたときは、貸与品の一部を貸与しないことができる。
第3条 貸与被服は、貸与期間が満了したときは、これを被貸与者に給与する。
第4条 貸与期間中に退職し、又は転職したときは、貸与被服を直ちに返納しなければならない。ただし、被貸与者が公務による傷病若しくは死亡の状態となったとき、又は貸与期間の3分の2以上経過した場合で管理者が適当と認めたときは、これを被貸与者又はその遺族に給与することができる。
2 前項の規定により返納した被服で使用に堪え得るものは、適宜期間を付して貸与することができる。
第5条 被服の被貸与者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 貸与品を他に貸与し、交換し、又はその他の処分をしないこと。
(2) 貸与品の清潔に努め、破損の補修を怠らないこと。
第6条 被服は、次の各号のいずれかに該当するときは、その原価に基づいて貸与期間に相応する全額を弁償させる。
(1) 故意又は過失により貸与品を亡失し、又はき損したとき。
(2) 第4条の規定に違反し、又は返納しないとき。
第7条 貸与被服の補修、洗濯等の費用は、被貸与者の負担とする。
第8条 課長は、随時貸与被服の検査を行わなければならない。
第9条 課長は、被服貸与簿を備え、貸与、返納等の状況を記録しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の本荘市ガス事業、水道事業職員被服貸与規程(昭和44年本荘市ガス水道部訓令第3号)、由利町水道事業職員被服貸与規程(平成9年由利町規程第4号)又は鳥海町水道事業職員被服貸与規程(平成6年鳥海町規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日公企管理訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日公企管理訓令第7号)
(施行期日)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日公企管理訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
品目 | 企業服 | 夏作業シャツ | 作業ズボン | 雨具 | 長靴 | ヘルメット | 防寒服 | 防寒ズボン |
貸与数 | 1着 | 1着 | 1着 | 1着 | 1足 | 1個 | 1着 | 1着 |
貸与期間 | 3年 | 3年 | 3年 | 2年 | 3年 | 随時課長が認めたとき | 5年 | 5年 |
期間を経過した後であっても、課長は、貸与被服の損耗度を検査し、更に期間を延長することができる。 |