○由利本荘市準用河川流水占用料等徴収条例
平成17年3月22日
条例第238号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第32条第1項に規定する流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の徴収及び額)
第2条 法第23条の許可を受けた者から流水占用料を、法第24条の許可を受けた者から土地占用料を、法第25条の許可を受けた者から土石採取料その他の河川産出物採取料を徴収する。
4 土石採取料その他の河川産出物採取料の額は、別表3に定めるところにより計算した額に1.1を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。
(流水占用料等の減免)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合には、流水占用料等を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が占用又は採取を行うとき。
(2) かんがいのための占用を行うとき。
(3) 水道事業の用に供するための占用を行うとき。
2 市長は、前項に掲げる場合のほか、公益上必要があると認めるとき、その他特別の事由があると認めるときは、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。
(流水占用料等の徴収方法)
第4条 流水占用料等は、許可をした日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の流水占用料又は土地占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(流水占用料等の不還付)
第5条 既に徴収した流水占用料等は、還付しない。ただし、市長が法第75条第2項の規定による処分をしたとき、又は天災その他の不可抗力によって3月以上流水を占用することができなくなったときは、流水占用料等の一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市河川流水占用料等徴収条例(平成12年本荘市条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月24日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市河川流水占用料等徴収条例別表1及び別表3の規定は、この条例の施行の日以後の占用等に係る流水占用料等について適用し、同日前の占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月25日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市準用河川流水占用料等徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月20日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市準用河川流水占用料等徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用等に係る流水占用料等について適用し、同日前の占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
別表1(第2条関係) 流水占用料
区分 | 単位 | 金額 |
工業用その他の用に供するもの | 毎秒1リットルにつき1年 | 1,300円 |
別表2(第2条関係) 土地占用料
区分 | 単位 | 金額 | |
電柱、電話柱、電線その他これらに類するもの | |||
水道管、排水管、ガス管その他これらに類するもの | |||
橋梁、桟橋又は通路 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 80円 | |
温泉又は鉱泉の湧出地 | 230円 | ||
耕作地、放牧地又は採草地 | 3円 | ||
物干場又は物置場 | 80円 | ||
建物敷地 | 90円 | ||
その他の敷地 | 工作物があるもの | 90円 | |
工作物がないもの | 50円 | ||
備考 1 占用延長又は占用面積が1メートル又は1平方メートル未満であるときは、それぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算する。 2 占用延長又は占用面積に1メートル又は1平方メートル未満の端数があるときは、当該端数をそれぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算する。 3 占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。 4 占用期間が1月未満であるときは1月として、その期間に1月未満の端数があるときは当該端数を1月として計算する。 5 土地占用料の額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。 6 本表に定めのないものは、市長が随時定める。 |
別表3(第2条関係) 土石採取料その他の河川産出物採取料
区分 | 単位 | 金額 |
砂利 | 採取量1立方メートルにつき | 170円 |
切込砂利 | 120円 | |
砂 | 110円 | |
土砂 | 90円 | |
栗石(径6センチメートル以上15センチメートル未満のもの) | 180円 | |
玉石(径15センチメートル以上20センチメートル未満のもの) | 300円 | |
軽石(径20センチメートル以上のもの) | 350円 | |
備考 1 採取量が1立方メートル未満であるときは、1立方メートルとして計算する。 2 採取量に1立方メートル未満の端数があるときは、当該端数を1立方メートルとして計算する。 3 土石採取量その他の河川産出物採取料の額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。 4 本表に定めのないものは、市長が随時定める。 |