○由利本荘市本荘由利総合運動公園野球場等使用規則
平成17年3月22日
規則第161号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市都市公園条例(平成17年由利本荘市条例第236号。以下「条例」という。)第6条第3項の規定に基づき、由利本荘市総合運動公園の野球場、陸上競技場及びテニスコート(以下「野球場等」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
2 陸上競技場を個人使用しようとする者は、直接申込みをするか、又は回数券を購入するか、若しくはシーズン券を購入し、入場の際に改札を受けなければならない。
(使用時間)
第3条 野球場等の使用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に認めたときは、延長し、又は短縮することができる。
(使用の不許可)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 建築物又は附属物を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) 管理運営上支障があると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、野球場等の管理上支障があるとき。
(使用許可の条件)
第5条 市長は、使用許可に当たって管理上必要な条件を付け、証人を定め、又は保証金を納付させることができる。
(使用許可の変更及び取消し)
第6条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の事項に該当すると認める場合には、使用許可の条件を変更し、又は使用許可を取り消すことができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 第4条の事由が発生したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めたとき。
(特別の設備)
第7条 使用者が設備を変更し、又は特別の設備をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、使用終了後直ちに原状に回復しなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しなかった場合は、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(弁償等)
第8条 建築物又は附属物を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又は弁償しなければならない。
(公共施設予約システムの利用)
第9条 野球場等の施設に係る使用の申請・許可その他の手続については、由利本荘市公共施設予約システムを利用して行うことができる。この場合において、これらの手続に係る必要な事項は別に定める。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成23年12月21日規則第48号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日規則第32号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月4日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日規則第52号)
この規則は、平成25年12月20日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 使用時間 |
5月1日から8月31日まで | 午前5時30分から午後6時30分まで |
上記以外の期間 | 午前8時から午後6時まで |