○由利本荘市本荘由利総合運動公園野球場等使用規則

平成17年3月22日

規則第161号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市都市公園条例(平成17年由利本荘市条例第236号。以下「条例」という。)第6条第3項の規定に基づき、由利本荘市総合運動公園の野球場、陸上競技場及びテニスコート(以下「野球場等」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可等)

第2条 野球場等を使用しようとする者は、使用前に本荘由利総合運動公園使用申請書(様式第1号)を市長に提出するとともに使用料を納付し、本荘由利総合運動公園使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 陸上競技場を個人使用しようとする者は、直接申込みをするか、又は回数券を購入するか、若しくはシーズン券を購入し、入場の際に改札を受けなければならない。

(使用時間)

第3条 野球場等の使用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に認めたときは、延長し、又は短縮することができる。

(使用の不許可)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建築物又は附属物を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 管理運営上支障があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、野球場等の管理上支障があるとき。

(使用許可の条件)

第5条 市長は、使用許可に当たって管理上必要な条件を付け、証人を定め、又は保証金を納付させることができる。

(使用許可の変更及び取消し)

第6条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の事項に該当すると認める場合には、使用許可の条件を変更し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 条例又はこの規則に基づく規定に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第4条の事由が発生したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めたとき。

(特別の設備)

第7条 使用者が設備を変更し、又は特別の設備をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、使用終了後直ちに原状に回復しなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しなかった場合は、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(弁償等)

第8条 建築物又は附属物を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又は弁償しなければならない。

(公共施設予約システムの利用)

第9条 野球場等の施設に係る使用の申請・許可その他の手続については、由利本荘市公共施設予約システムを利用して行うことができる。この場合において、これらの手続に係る必要な事項は別に定める。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘由利運動公園野球場等使用規則(昭和59年本荘市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月21日規則第48号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月4日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日規則第52号)

この規則は、平成25年12月20日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

使用時間

5月1日から8月31日まで

午前5時30分から午後6時30分まで

上記以外の期間

午前8時から午後6時まで

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由利本荘市本荘由利総合運動公園野球場等使用規則

平成17年3月22日 規則第161号

(平成25年12月20日施行)