○由利本荘市堆肥センター条例施行規則
平成17年3月22日
規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市堆肥センター条例(平成17年由利本荘市条例第214号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 堆肥センター(以下「センター」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 矢島バイオセンター
ア 毎週火曜日
イ 12月29日から翌年の1月3日まで及び8月13日から8月15日まで
(2) 大内有機センター
ア 毎週火曜日
イ 12月29日から翌年の1月3日まで及び8月13日から8月15日まで
(3) 東由利堆肥センター
ア 毎週土曜日、日曜日
イ 12月31日から翌年の1月3日まで
2 市長は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(使用時間)
第3条 センターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 矢島バイオセンター 午前8時30分から午後4時まで
(2) 大内有機センター 午前8時30分から午後4時まで
(3) 東由利堆肥センター 午前8時30分から午後4時まで
(利用者の範囲)
第4条 センターを利用できる者は、市内に住所を有する者とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(利用の許可申請)
第5条 センターを利用しようとする者は、別に定める利用許可申請書を市長に提出し、利用の許可を得なければならない。
(利用の遵守義務)
第6条 利用者は、センターに家畜の糞尿以外の廃棄物を持ち込んではならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用者が市長の指示に従わないとき。
(2) センターの管理上、支障があると認めるとき。
(3) 利用料金を納付しないとき。
(4) 設置目的に反し、利用させることが不適当と認めるとき。
(5) 災害その他の事由により、センターを利用させることができなくなったとき。
(車両の貸与)
第8条 センターの車両については、利用者が収集運搬に使用するときは、貸与することができる。
(入館の禁止等)
第9条 市長は、センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(損壊の届出等)
第10条 センターの施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 管理代行の場合、指定管理者は、センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用料金の承認)
第12条 指定管理者は、条例第7条第3項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を提出しなければならない。
(管理運営委員会)
第13条 センターの管理運営のため、管理運営委員会を設置することができる。
2 管理運営委員会は、20人以内とし、市長が委嘱する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢島町バイオセンター管理規則(平成11年矢島町規則第2号)又は大内町有機センター設置条例(平成14年大内町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月22日規則第273号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条及び第12条の規定は、平成18年4月1日から適用する。
2 東由利町家畜糞尿処理施設に関する条例施行規則(平成14年東由利町規則第14号)は、廃止する。
3 この規則の施行の日の前日までに、東由利町家畜糞尿処理施設に関する条例施行規則(平成14年東由利町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年9月28日規則第38号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。