○由利本荘市堆肥センター条例

平成17年3月22日

条例第214号

(設置)

第1条 市内畜産農家及び畜産センターから排出される堆肥・尿の処理をし、畜産環境の整備並びに処理施設で生産される堆肥等による有機農産物の生産振興を図るため、家畜堆肥尿処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

(管理及び運営)

第3条 市長は、施設を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(利用料の徴収)

第4条 施設を利用する者から別表第2に定めるところにより利用料を徴収する。

2 市長は、特別の理由があると認めたときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第5条 利用者は、故意又は過失により施設又は施設の設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。

(指定管理者による管理の代行等)

第6条 市長は、堆肥センターの管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に堆肥センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により堆肥センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 使用承認に関すること。

(3) 上記業務に付随する業務

(4) その他市長が特に指示した業務

3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、休館日、使用時間その他規則で定める管理の基準に従って堆肥センターの管理を行わなければならない。

第7条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条及び第4条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、第4条中「利用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えて適用する。

3 前項の利用料金は、別表第2に規定する金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得た額とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢島町バイオセンター設置条例(平成11年矢島町条例第7号)、矢島町バイオセンター利用料徴収条例(平成11年矢島町条例第8号)又は大内町有機センター設置条例(平成14年大内町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第353号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び第7条の規定は、平成18年4月1日から適用する。

2 東由利町家畜糞尿処理施設に関する条例(平成14年東由利町条例第8号)は廃止する。

3 この条例の施行の日の前日までに、東由利町家畜糞尿処理施設に関する条例(平成14年東由利町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月28日条例第68号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(令和元年6月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和6年3月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市堆肥センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

由利本荘市矢島バイオセンター

由利本荘市矢島町城内字花立60番地

由利本荘市大内有機センター

由利本荘市岩野目沢字大谷地下146番地57

由利本荘市東由利堆肥センター

由利本荘市東由利舘合字坪倉1番地2

別表第2(第4条、第7条関係)

1 矢島バイオセンター

区分

単位

利用料

備考

尿処理

1立方メートル当たり

1,100円

自己搬入した場合

ふん処理

軽トラック1台当たり

550円


2トン車1台当たり

2,200円


4トン車1台当たり

4,400円


完熟堆肥配送

バラ

2トン車

2,100円

センターに配送を依頼したとき。(市内)

4,190円

センターに配送を依頼したとき。(市外)

軽トラック

1,570円

センターに配送を依頼したとき。(市内)

3,140円

センターに配送を依頼したとき。(市外)

2 大内有機センター

区分

単位

利用料

備考

ふん処理

軽トラック1台当たり

550円


2トン車1台当たり

2,200円


4トン車1台当たり

4,400円


ふん収集

2トン車1台当たり

1,260円

センターに収集を依頼したとき。

4トン車1台当たり

2,510円

センターに収集を依頼したとき。

完熟堆肥配送

フレコン

1袋

520円

センターに配送を依頼したとき。(市内)

1,050円

センターに配送を依頼したとき。(市外)

3 東由利堆肥センター

区分

単位

利用料

備考

尿処理

1立方メートル当たり

1,100円


尿収集

1台当たり

1,050円

センターに収集を依頼したとき。

ふん処理

軽トラック1台当たり

550円


2トン車1台当たり

2,200円


4トン車1台当たり

4,400円


ふん処理市外利用者加算

軽トラック1台当たり

210円

由利本荘市以外から自己搬入した場合

2トン車1台当たり

1,050円

由利本荘市以外から自己搬入した場合

4トン車1台当たり

2,100円

由利本荘市以外から自己搬入した場合

由利本荘市堆肥センター条例

平成17年3月22日 条例第214号

(令和6年4月1日施行)