○由利本荘市畜産センター条例施行規則
平成17年3月22日
規則第140号
目次
第1章 趣旨(第1条)
第2章 預託に関する事項(第2条―第5条)
第3章 農業用機械作業に関する事項(第6条―第8条)
第4章 堆肥配送に関する事項(第9条)
第5章 施設等使用に関する事項(第10条―第12条)
第6章 共通事項(第13条―第17条)
附則
第1章 趣旨
(趣旨)
第1条 第1条 この規則は、由利本荘市畜産センター条例(平成17年由利本荘市条例第213号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 預託に関する事項
(使用承認の申請)
第2条 由利本荘市畜産センター(以下「センター」という。)に牛の預託をしようとする者は、必要書類を添えて、使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 使用者は、住所又は氏名の異動があったときは、速やかに使用者住所氏名変更届出書(様式第4号)を提出しなければならない。
3 市長は、前2項に規定する申請書又は届出書を受理し、その内容を適正と認めたときは、承認証を書き換えて交付するものとする。
(使用承認の取消等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用承認の条件に違反したとき。
(2) センターの管理上支障があるとき。
(3) 公益上の必要が生じたとき。
(4) 災害その他の事由によりセンターの使用ができなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
第3章 農業用機械作業に関する事項
(使用の申請)
第6条 センターの農業用機械を使用しようとする者は、必要書類を添えて、農業用機械使用(変更)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(使用の承認取消等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、農業用機械の使用承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用承認の条件に違反したとき。
(2) 農業用機械の管理上支障があるとき。
(3) 公益上の必要が生じたとき。
(4) 災害その他の事由により農業用機械の使用ができなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
第4章 堆肥配送に関する事項
(堆肥配送手数料)
第9条 条例に定める堆肥配送手数料は、センターで堆肥を購入し、自ら搬送することが困難であり、購入者がセンターに対し搬送を委託する場合に徴収する。この場合、配送手数料は、堆肥の購入費と同時に徴収する。
第5章 施設等使用に関する事項
2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用承認の取消等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの施設等使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) センターの管理上支障があるとき。
(3) 公益上の必要が生じたとき。
(4) 災害その他の事由によりセンターの使用ができなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
第6章 共通事項
(使用料の納付)
第13条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入館の禁止等)
第14条 市長は、センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(損壊の届出等)
第15条 センターの施設等及び農業用機械を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(原状回復)
第16条 使用者は、センターの施設等及び農業用機械の使用を終了したときは、速やかに返還しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢島町産業機械使用規則(昭和37年矢島町規則第11号)、矢島町町営畜産センター管理規則(昭和40年矢島町規則第5号)、由利町町営ふれあい牧場使用規則(平成8年由利町規則第1号)、大内町畜産センター管理運営規則(平成元年大内町規則第1号)、東由利町牧野管理規則(昭和33年東由利町規則第3号)、鳥海町町営放牧場管理規則(昭和43年鳥海町規則第9号)、鳥海町町営奥山放牧場ふれあい施設管理規則(平成8年鳥海町規則第14号)、鳥海町町営放牧場の家畜管理規則(昭和43年鳥海町規則第10号)又は鳥海町農業用機械運営規程(昭和43年鳥海町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月25日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。