○由利本荘市五峰苑に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市五峰苑に関する条例(平成17年由利本荘市条例第196号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間、休館日及び利用期間)
第2条 東光館の開館時間、休館日及び市民農園の利用期間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間
ア 展示室の開館時間は4月1日から11月15日までは午前9時から午後4時までとし、11月16日から翌年の3月31日までは午前9時から午後3時30分までとする。
イ 集会室及び会議室の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
(2) 休館日
ア 8月12日から8月15日まで
イ 12月28日から翌年の1月5日まで
(3) 利用期間 4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 条例第6条第2項に掲げる行為をしようとする者は、入館料を納付し、所定の入館券の交付を受けなければならない。
(遵守事項)
第7条 五峰苑の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、附属施設、樹木等に銘打ち、はり紙等をしないこと。
(2) 標柱、銘板等の設備の位置を変更しないこと。
(3) 他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定めた事項を守ること。
2 管理代行の場合、指定管理者は、五峰苑の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用料金の承認)
第9条 指定管理者は、条例第12条第3項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算出根拠を記載した申請書を提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、五峰苑の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市五峰苑に関する条例施行規則(平成8年本荘市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月31日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。