○由利本荘市五峰苑に関する条例
平成17年3月22日
条例第196号
(設置)
第1条 山村の歴史、文化等の保存伝習、市民の山村の歴史、文化、市民農園での農作物の栽培等各種資源との触れ合いによる教養及び健全なレクリエーションの場を確保し、同時に山村住民の連帯感醸成及びゆとりある生活を培うため、由利本荘市五峰苑(以下「五峰苑」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 五峰苑は、次の施設の総称とし、由利本荘市赤田字上田表地内に設置する。
名称 | 位置 |
広場等利用施設 | 由利本荘市赤田字上田表86番地外 |
伝統文化等保存伝習施設「東光館」 | 由利本荘市赤田字上田表95番地 |
市民農園 | 由利本荘市赤田字上田表86番地外 |
駐車場 | 由利本荘市赤田字上田表93番地1 |
(使用の許可)
第3条 伝統文化等保存伝習施設東光館(以下「東光館」という。)の集会室又は会議室及び市民農園を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可を与える場合、管理上必要な条件を付することができる。
(行為の制限)
第4条 五峰苑内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 物品の販売及びこれに類する行為をすること。
(2) 業として写真、映画等の撮影をすること。
(3) 広告物等の施設又は工作物を設けること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認めること。
3 市長は、五峰苑の管理上必要があると認めたときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(利用の禁止及び制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、五峰苑の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 善良の風俗を害し、若しくは公共の秩序を乱し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 五峰苑内各施設の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用させることが不適当であると認めたとき。
2 東光館の展示室を観覧しようとする者は、別表第2により算出した額の入館料を納付しなければならない。
3 前各項の使用料又は入館料は、使用及び観覧を許可する際に徴収する。ただし、使用料について必要があると認めたときは、納期限を定めて納付させることができる。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料及び入館料の不還付)
第8条 既納の使用料及び入館料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(監督処分)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定によって与えた許可を取り消し、若しくはその効力を停止し、又は五峰苑からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反しているとき。
(2) 偽りその他不正な手段によりこの条例による許可を受けたとき。
(3) 五峰苑の保全又は公衆の利用に著しい障害が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(原状回復等)
第10条 五峰苑の利用者は、施設又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理の代行等)
第11条 市長は、五峰苑の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に五峰苑の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により五峰苑の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 使用承認に関すること。
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
(4) 前3号に掲げる業務のほか、市長が特に指示した業務
3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従って五峰苑の管理を行わなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市五峰苑に関する条例(平成8年本荘市条例第3号)又は本荘市駐車場設置条例(平成3年本荘市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年12月21日条例第58号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
使用料
ア 東光館
区分 | 施設 | 期間 | 使用料 |
集会室 | 1室 | 1時間 | 520円 |
会議室 | 1室 | 1時間 | 420円 |
広場等利用施設での物品の販売 | 1平方メートル又はその端数につき | 1日 | 310円 |
暖房料金 | 1室 | 1時間 | 50円 |
イ 市民農園
区分 | 期間 | 使用料 |
市民農園1区画と管理舎 | 4月1日から翌年の3月31日まで | 期間内 3,140円 |
ウ 陶芸室
区分 | 時間 | 使用料 | 備考 |
1人 | 1時間 | 100円 | 消耗品については実費 |
別表第2(第6条関係)
入館料
区分 | 入館料 | 備考 |
大人 | 210円 | 15人以上の団体の場合は、20%を減じた料金とする。 |
小中学生 | 100円 |