○由利本荘市ファミリーランド条例
平成17年3月22日
条例第181号
(設置)
第1条 野外レクリエーションを通して市民生活にゆとりと安らぎを与え、融和、親睦及び連帯意識を培い、地域振興に資するため由利本荘市ファミリーランド(以下「ファミリーランド」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ファミリーランドの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 由利本荘市ファミリーランド
(2) 位置 由利本荘市岩野目沢字石森4の13番地
(施設及び設備)
第3条 ファミリーランドの施設及び設備は、次のとおりとする。
(1) 管理棟
(2) ロッジ
(3) ちびっこ広場
(4) キャンプ場
(職員等)
第4条 ファミリーランドには、施設長その他必要な職員を置くことができる。
(管理及び運営)
第5条 市長は、ファミリーランドを常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて 効率的に運営するよう努めなければならない。
(使用の許可)
第6条 別表に掲げるファミリーランドの施設等を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、ファミリーランドの管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ファミリーランドの使用を許可しない。
(1) その使用がファミリーランドの設置の目的に反するとき。
(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ファミリーランドの管理上支障があるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 使用者は、ファミリーランドを使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はファミリーランドの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第11条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(1) 市内小学校児童及び市内中学校生徒が学校行事の一環として施設及び設備を使用するとき。
(2) 市内福祉団体が当該団体主催行事として使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) ファミリーランドの管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、ファミリーランドの施設等を使用することができないとき。
(使用時間)
第14条 ファミリーランドの使用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第16条 使用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大内町ファミリーランド設置条例(平成2年大内町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月27日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第6条、第11条、第14条関係)
ファミリーランド施設及び設備品使用料
施設、設備品名 | 使用対象者 | 単位 | 使用料 | 使用時間 |
ロッジ(Aタイプ) | 一般成人・子供 | 日中 1棟につき | 3,670円 | 午前10時から午後4時まで |
宿泊 1棟につき | 7,330円 | 午後5時から翌日の午前9時30分まで | ||
ロッジ(Bタイプ) | 一般成人・子供 | 日中 1棟につき | 1,570円 | 午前10時から午後4時まで |
宿泊 1棟につき | 3,140円 | 午後5時から翌日の午前9時30分まで | ||
バッテリーカー(Ⅰ型) | 中学生以下の生徒及び児童 | 1回 | 100円 | 午前9時から午後5時まで |
バッテリーカー(Ⅱ型) | 中学生以下の生徒及び児童 | 1回 | 200円 | 午前9時から午後5時まで |
ゴーカート(2人乗り) | 一般成人・子供 | コース1周 1人につき | 100円 | 午前9時から午後5時まで |