○由利本荘市工業施設貸付譲渡条例
平成17年3月22日
条例第180号
(目的)
第1条 この条例は、市の所有する工業施設を貸付譲渡することにより、由利本荘市内の工業開発の推進及び商工業の振興を図ることを目的とする。
(1) 工業施設 物の製造又は加工を行う施設(以下「工場」という。)に必要な次に掲げるものをいう。
ア 用地 工場の敷地
イ 建物 工場の用に供する建築物(事務所、その他の管理施設及び寄宿舎、その他の福利厚生施設を除く。)
ウ 機械及び装置 工場の用に供する機会及び装置(車両、運搬具、工具、器具及び備品を除く。)
(2) 貸付譲渡 市有の工業施設を貸付け、その貸付条件が満たされた場合に、これを貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に無償譲渡することをいう。
(貸付譲渡の相手方)
第3条 市長は、市内に工場を新設し、又は増設しようとするものに対し、市内の工業振興上必要があると認めた場合、工業施設を貸付譲渡することができる。
(貸付譲渡の欠格者)
第4条 工業施設は、次の各号のいずれかに該当する者には、貸付譲渡することができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 破産の宣告を受け復権しない者
(貸付期間)
第5条 工業施設の貸付期間は、5年以内とする。
(契約の締結及び保証人)
第6条 工業施設の貸付譲渡は、契約を締結して行うものとする。
2 前項の契約を締結するに当たり、借受人は、市長が定める資格を有する連帯保証人2人以上をたてなければならない。
(貸付料)
第7条 第3条の規定による借受者は、その工業施設の取得に要した投資額に貸付譲渡契約を締結した日の翌日から、利率年5パーセントの割合を乗じて計算した利子を加算した金額を、貸付料として貸付期間中毎年分納しなければならない。
2 前項の貸付料の年度毎の分納額及び納入期日は、市長が定める。
3 借受人が、前項の貸付料を所定の期日まで納入しないときは、納入期日の翌日から納入の日又は工業施設の返還の日までの日数に応じ、未納額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(維持管理)
第8条 借受人は、貸付期間中常に善良な管理者の注意をもって工業施設を管理しなければならない。
2 借受人は、貸付期間中工業施設を他人に譲渡し、貸与し、又は担保に供したり、その他貸付譲渡の目的に反する用途に使用してはならない。
3 工業施設の維持管理に要する経費は、借受人が負担しなければならない。
4 市長は、工業施設の維持管理の状況及び生産実績その他必要事項を借受人から報告を徴することができる。
(現状回復義務等)
第9条 借受人は、工業施設を滅失し、又はき損し、若しくは亡失したときは、それを現状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
2 市長は、前項の滅失等の事由がやむを得ないと認めたときは、現状回復義務を免除し、又は賠償額の一部若しくは全部を免除することができる。
3 前2項の賠償額は、市長がその都度定めるものとする。
(契約の解除)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合は、契約を解除して工業施設の返還を命ずることができる。
(1) 借受人がこの条例の規定に違反したとき。
(2) 借受人が第4条の規定による欠格事由に該当するに至ったとき。
(3) 借受人が貸付料を所定の納入期日の翌日から、6箇月を経過しても納入しないとき。
(4) 借受人の事業が、工業振興の目的を達成する見込みがないと認めるに至ったとき。
2 前項の返還に要する費用は、借受人の負担とする。
(無償譲渡)
第11条 市長は、借受人が貸付料の全額を納入したときは、当該施設を借受人に無償譲り渡する。
(特例)
第12条 この条例の規定による工業施設の貸付譲渡については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年由利本荘市条例第54号)及び由利本荘市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第55号)の規定を適用しないものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。