○由利本荘市本荘マリーナオートキャンプ場条例施行規則
平成17年3月22日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市本荘マリーナオートキャンプ場条例(平成17年由利本荘市条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付)
第4条 使用者は、使用料を前納しなければならない。
(使用の禁止等)
第5条 市長は、キャンプ場内の秩序を乱し、若しくは他の使用者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退去を命ずることができる。
(遵守事項)
第8条 キャンプ場の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、附属設備、樹木等にくぎ打ち、はり紙等をしないこと。
(2) 土地の掘削及び芝のはぎ取りをしないこと。
(3) 火災等には十分注意すること。
(4) 標柱等の設備の位置を変更しないこと。
(5) 他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定めた事項を守ること。
(損壊の届出等)
第9条 キャンプ場の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(原状回復)
第10条 使用者は、キャンプ場の施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、キャンプ場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘マリーナオートキャンプ場設置条例施行規則(平成12年本荘市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月25日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。