○由利本荘市本荘マリーナオートキャンプ場条例
平成17年3月22日
条例第175号
(設置)
第1条 恵まれた自然の中で、市民が余暇を利用して楽しめる野外レクリエーションの場を確保し、健康の増進及びゆとりのある市民生活の実現に寄与するとともに、広域型海洋性レジャー施設として、本市の観光発展に資することを目的とし、本荘マリーナオートキャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 本荘マリーナオートキャンプ場
(2) 位置 由利本荘市石脇字田尻32番8
(管理及び運営)
第3条 市長は、キャンプ場を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。
(使用の許可)
第4条 キャンプ場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、キャンプ場の管理上必要な条件を付することができる。
(行為の制限)
第5条 キャンプ場内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 物品の販売及びこれに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は工作物を設けること。
(3) 広告物等の施設又は工作物を設けること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める行為
3 市長は、キャンプ場の管理上必要があると認められたときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、キャンプ場の使用を許可しない。
(1) その使用がキャンプ場の設置の目的に反するとき。
(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、キャンプ場の管理上支障があるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第8条 使用者は、キャンプ場を使用するに当たって、特別の設備を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はキャンプ場の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) キャンプ場の管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、キャンプ場の施設等を使用することができないとき。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者及び入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘マリーナオートキャンプ場設置条例(平成12年本荘市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月27日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第10条関係) キャンプ場等使用料
施設名称等 | 使用料 | 備考 |
オートキャンプサイト | 1泊1区画 3,140円 | 1 1泊は午後1時から翌日の午前10時までの利用とし、連泊の場合は、日中(午前10時から午後4時まで)の利用も認める。 2 1サイト4人を超えるときは、1人につき310円(小・中学生は、100円)を追加徴収する。 3 キャンピングカーは、1,050円(電源使用料を含む。)の追加料金を徴収する。 |
日帰り1区画 2,100円 | 1 宿泊しないで日中(午前10時から午後4時まで)のみ使用する場合 2 宿泊の場合と同じ。 3 宿泊の場合と同じ。 | |
電源 | 1泊又は1日について 520円 | 1 希望者のみとする。 |
キャンプ用テント一式貸出し | 1回 1,570円 | |
電源コード貸出し | 1回 310円 | |
コンロ(燃料付き)貸出し | 1回 1,050円 | |
ゴミ袋 | 2枚組 30円 | |
コインシャワー | 3分間 100円 | |
コイン洗濯機 | 1回 200円 | |
コイン乾燥機 | 1回 100円 |