○由利本荘市火葬場条例施行規則

平成17年3月22日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市火葬場条例(平成17年由利本荘市条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 由利本荘市火葬場(以下「斎場」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に変更することができる。

(休日)

第3条 斎場の休日は、1月1日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、前項の休日を変更し、又は臨時に休日を設けることができる。

(使用許可の手続)

第4条 条例第3条の規定により斎場の使用許可を受けようとする者は、斎場使用許可申請書(様式第1号又は様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、条例第3条の規定による斎場の使用許可をしたときは、斎場使用許可証(様式第3号又は様式第4号)を交付するものとする。

(許可証等の提示)

第6条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)で動物炉に係る使用を除く使用者が斎場を使用するときは、斎場使用許可証に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定により交付を受けた火葬許可証を添えて、斎場の職員に提示しなければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為若しくはこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 斎場の清潔を保ち、使用が終わったときは、施設、器具等を原状に回復すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、斎場の使用については、職員の指示に従うこと。

(焼骨の引取り)

第8条 条例第3条の規定により使用の許可を受けた者は、速やかに焼骨を引き取らなければならない。

(損傷等の届出)

第9条 斎場の施設、設備、器具等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、使用者は、直ちに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市火葬場条例施行規則(平成14年本荘市規則第17号)又は矢島町斎場管理規則(昭和43年矢島町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月12日規則第33号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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由利本荘市火葬場条例施行規則

平成17年3月22日 規則第97号

(令和4年4月1日施行)