○由利本荘市火葬場条例
平成17年3月22日
条例第159号
(設置)
第1条 本市に火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。
(使用許可)
第3条 由利本荘市火葬場(以下「斎場」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、規則で定める事項を遵守しなければならない。
(原状回復義務)
第6条 市長は、使用者が斎場の施設又は設備をき損し、又は滅失した場合においては、これを原状に回復させ、又は損害額を賠償させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市火葬場条例(平成14年本荘市条例第16号)、矢島町斎場設置条例(昭和43年矢島町条例第17号)、矢島町斎場使用料徴収条例(昭和43年矢島町条例第18号)、由利町火葬場条例(昭和39年由利町条例第18号)、東由利町火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和38年東由利町条例第9号)又は鳥海町斎場設置条例(昭和60年鳥海町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月27日条例第36号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日条例第10号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
由利本荘市水林斎場 | 由利本荘市薬師堂字水林210番地 |
由利本荘市矢島斎場 | 由利本荘市矢島町坂之下字舟場川原385番地1 |
由利本荘市東由利斎場 「やすらぎ苑」 | 由利本荘市東由利蔵字舘ノ内1番地1 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 本市の住民 | 本市以外の住民 | 摘要 |
10歳以上の者 | 無料 | 25,000円 |
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10歳未満の者 | 無料 | 20,000円 |
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死産児 | 無料 | 15,000円 |
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人体の一部等 | 無料 | 15,000円 | 1回につき |
動物(20kg以上) | 6,000円 | 12,000円 |
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動物(20kg未満) | 4,000円 | 8,000円 |
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