○由利本荘市岩城児童センター条例施行規則

平成17年3月22日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市岩城児童センター条例(平成17年由利本荘市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条に規定する職員は、次のとおりとする。

(1) センター長

(2) 児童厚生員

(3) 前号に揚げるもの以外の職員

(職務)

第3条 センター長は、由利本荘市岩城児童センター(以下「センター」という。)の業務を統括し、指揮監督する。

2 児童厚生員その他の職員はセンター長の命を受け、業務に従事する。

(安全計画の策定等)

第4条 市長は、利用者の安全の確保を図るため、センターに、当該センターの設備の安全点検、職員、利用者等に対するセンター外での活動、取組等を含めたセンターでの生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他センターにおける安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 市長は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(業務継続計画の策定等)

第5条 市長は、センターに、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するようにしなければならない。

3 市長は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(衛生管理等)

第6条 市長は、センター利用者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、当該センターにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施しなければならない。

3 市長は、当該センターに必要な医療品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第7条 市長は、児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認しなければならない。

(運営委員会)

第8条 センターの円滑な運営を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、センターの運営管理その他必要な事項について、市長に意見を述べるものとする。

3 委員会は委員10人以内をもって組織し、関係機関の代表者等、市長が必要と認める者に委嘱する。

4 委員の任期は2年とし、再委嘱を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(休館日)

第9条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、休館日に開館することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 年末年始休館日(12月29日から翌年の1月3日まで)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める日

(利用時間)

第10条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用対象者)

第11条 利用対象者は、次のとおりとする。

(1) 市内に住所を有する児童若しくは生徒又は保護者、少年クラブ等の団体

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めた者

(使用)

第12条 センターを使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可をした場合は、使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用許可の取消し)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 不正な行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用目的を変更したとき。

(3) 市長が管理運営上必要と認め指示した事項に従わないとき。

(4) 前3号に揚げる場合のほか、センター管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。

(利用料)

第14条 使用料は、無料とする。ただし、学習支援事業等開催時の教材費については、その都度定めるものとする。

(原状回復)

第15条 センターを利用した者は、使用後速やかにこれを原状に服さなければならない。

(遵守事項)

第16条 センターの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しない。

(2) 指定場所以外にむやみに立ち入らない。

(3) 前2号に定めるもののほか、管理運営上必要な指示に反する行為をしない。

2 センター長は、前項各号に掲げる行為をした者又はそのおそれのある者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(損害賠償)

第17条 センターの利用者は、その責めに帰すべき理由により、施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を弁償しなければならない。ただし、その事由にやむを得ないものがあると市長が認めた場合は、その額を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩城町児童センター設置及び管理条例施行規則(平成15年岩城町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和7年12月1日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、由利本荘市岩城児童センター条例施行規則(平成17年規則第82号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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由利本荘市岩城児童センター条例施行規則

平成17年3月22日 規則第82号

(令和7年12月1日施行)