○由利本荘市岩城児童センター条例

平成17年3月22日

条例第144号

(設置)

第1条 児童及び生徒の情操のかん養、科学知識及び芸術文化向上並びに子育て支援等福祉の向上を推進するとともに、市民に密着したサービスの強化と自主的な学習活動の場に資するため、由利本荘市岩城児童センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 センターの名称及び位置等は、次のとおりとする。

施設名

位置

由利本荘市岩城児童センター

由利本荘市岩城内道川字水呑場27番地の1

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 科学、芸術及び文化に関する指導並びに相談に関すること。

(2) 各種子育て支援事業に関すること。

(3) 学習支援行事の開催及び奨励に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成27年3月25日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

由利本荘市岩城児童センター条例

平成17年3月22日 条例第144号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第144号
平成27年3月25日 条例第18号